ブルドーザー
2024/04/05
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ブルドーザーやホイールローダーなどの重機を運転するには?
ブルドーザーやホイールローダーの運転や操縦に必要な免許・資格を紹介
もし、無免許無資格で建設機械を運転し、業務をおこなった場合、事業主には「6か月以下の懲役、または50m万円以下の罰金」が科せられ、作業者にも「50万円以下の罰金」といった罰則があります。
また、交付された修了証を作業の際に携帯していない場合は、罰則の対象になるので注意が必要です。
建設機械の資格は、土木や建設現場などではもちろん、倉庫や工場、農業、畜産業でも活躍するので幅広いニーズがあります。
また、操縦方法は機械ごとにそれぞれ異なるため、知識と操縦技術が必要になります。そのため、重機を操縦する仕事は専門性の高い仕事のひとつといえるでしょう。
また、建設業界では建設機械を操縦するオペレーターの高齢化や人手不足も問題となっているので、重機免許を取得していれば、仕事の幅が広がるだけでなく、年収アップにもつながるでしょう。
本記事では、ブルドーザーやホイールローダーなどの重機を操縦するため必要な資格、免許や講習内容、費用について詳しくご紹介します。
ブルドーザーやホイールローダーの操作に必要な資格
車両系建設機械運転者とは、労働安全衛生法の定めにより就業制限の課されている一定の車両系建設機械について、各種の技能講習または特別教育を修了するなどにより、それらの運転または操作をおこなうことを認められた作業者のことを指します。
ここからは、車両系建設機械運転者に必要な資格について詳しくご紹介してまいります。
車両系建設機械とは?
重車両系建設機械は全部で6種類に分類されており、それぞれ用途や能力が異なります。
車両系建設機械の分類は以下の通りです。
1.整地・運搬・積込み用機械
モーターグレーダー
トラクターショベル
ずり積機
スクレーパー
スクレープ・ドーザー
2.掘削用機械
ドラグショベル
ラグライン
クラムシェル
バケット掘削機
トレンチャー
基礎工事用機械
くい抜機
アースドリル
リバースサーキュレーションドリル
せん孔機(チュービングマシンを有する物に限る)
アースオーガー
ペーパードレーンマシン
締固め用機械
コンクリート打設用機械
解体用機械
ショベル系建設機械での作業で必要な免許
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
労働安全衛生法第59条第3項の規定では以下のように規定されています。
労働安全衛生法
(安全衛生教育)
第59条
事業者は、労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
講習では、「小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識」といった学科講習が7時間、実技講習が6時間の計13時間(2日間)があり、これらの講習を修了することで取得可能です。
科目 | 教育時間 |
【学科】 | |
走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 3時間 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 2時間 |
運転に必要な一般事項に関する知識 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
【実技】 | |
走行の操作 | 4時間 |
作業のための装置の操作 | 2時間 |
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み及び掘削用)
労働安全衛生法第61条(施行令第20条 第12号)では以下のように規定されています。
労働安全衛生法(就業制限)
第六十一条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。
3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
施行令第20条 第12号
機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
そのため、事業者は従業員を機械質量3トン以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業に就ける際は、「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み及び掘削用)」を受講させる必要があります。
また、その業務に従事する際は、従業員も免状(免許証)など、その資格を証する書面を携行することが義務付けられています。
技能講習の内容は、「走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識」など、最大で計38時間(6日間)の講習を受講した後、修了試験に合格することで資格取得となります。
また、特定の資格を取得していることで、一部の科目受講が免除されます。
時間 | 該当条件 |
18時間 | 自動車運転免許を保有せず、機械質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育終了後に6ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) |
14時間 | 次のいずれかに該当する方 ・大型特殊自動車運転免許を保有している方。 ・普通自動車免許、大型自動車免許または中型、準中型自動車免許を有し、かつ機械の運転業務に3カ月以上従事した経験を有する方。 1.機械質量3トン未満の車両系建設機械(整地等)(または特別教育を修了した後の運転経験に限る) 2.車両系建設機械(解体用) ・不整地運搬車運転技能講習を修了している方。 |
38時間 | いずれにも該当しない方 |
科目 | 教育時間 |
【学科】 | |
走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 5時間 |
運転に必要な一般事項に関する知識 | 3時間 |
関係法令 | 1時間 |
【実技】 | |
走行の操作 | 20時間 |
作業のための装置の操作 | 5時間 |
ブルドーザーやホイールローダーの運転に必要な免許
特殊自動車の免許の受講条件は以下の通りです。
【受講条件】
【視力】
・両眼:0.7以上
・片眼:0.3以上
・視野:150以上
【聴力】
日常会話レベル
【年齢】
大型特殊免許:満18歳以上
小型特殊免許:満16歳以上
以上の条件を満たしている者
大型特殊自動車とは?
大型特殊自動車免許
第二種免許では、キャタピラー付車両などを運転し、旅客営業を行うことができます。しかし、現在国内では第二種免許が適用されている車両は存在しません。第二種免許を取得している人々は、通常はフルビット免許証と呼ばれる、すべての免許区分が記載された免許証の取得を目指しています。
大型自動車免許を取得すると、以下の免許区分の車両を運転することができます。
1.大型特殊自動車
2.小型特殊自動車
3.原動機付自転車(原付)
上記の車両に該当するのは、以下の条件を満たす特殊自動車です。
•全長が12.0m以下
•全幅が2.5m以下
•全高が3.8m以下
•総排気量に制限はなく、最高速度も制限はありません。
•ただし、時速49km/h以下の自主規制がある場合もあります。
これらの条件を満たす特殊自動車は、大型特殊免許を保有する運転者によって運転されます。大型特殊免許の取得には、教育や実技試験などが必要とされ、各国や地域において運転に関する法律や規制が存在し、安全な運転が求められています。
小型特殊自動車免許
小型特殊免許を取得することで特殊な装備を持つ自動車を運転することができます。また、普通二輪免許以上の免許を所有している場合でも小型特殊自動車を運転することが可能です。
小型特殊自動車は、工場・作業所で使用される特殊な構造を持つ車両や農耕作業用の車両に分類されます。
【工場・作業所で使用される小型特殊自動車】
車両の長さが4.7m以下、幅が1.7m以下、高さが2.8m以下、最高速度が時速15km以下
【農耕作業用の小型特殊自動車】
農耕トラクターや農業用薬剤散布車などで乗車装置があり、最高速度が時速35km未満のもの
【小型特殊自動車を運転できる免許の種類】
小型特殊免許
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許
【小型特殊自動車の定義と種類】
工場・作業所で使用する小型特殊自動車
車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度時速15km以下の条件を超える車両は大型特殊自動車に分類
農耕作業用の小型特殊自動車
農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機など乗車装置があり、最高速度が時速35km未満の車両が該当
特殊な構造を有する車両には、フォークリフト、除雪車、農耕トラクター、コンバインなどの特殊な装備を持つ車両のほか、タイヤローラーやロードローラー、ホイールクレーン、モーターグレーダー、アスファルトフィニッシャー、キャリアダンプといったおなじみの建設機械が該当します。
また、最高時速が時速35km以上の農耕作業用自動車は、大型特殊自動車に分類されます。
小型特殊自動車の免許の交付には実技は必要なく、適正検査と学科試験に合格すれば交付されます。学科の試験問題は一般的な交通ルールを含む48問出題され、うち文章問題が46問(1問1点)、イラスト問題が2問(1問2点)出題されます。50点満点で45点以上合格取れば合格です。
各免許・資格にかかる費用
【車両系建設機械運転者(整地・運搬・積込み用及び掘削用)】
•特別教育: 約1万5千円
•技能講習: 約4万円~10万円(免除の程度による)
【特殊自動車免許】
•大型特殊免許: 約8万円~13万円(教習料金)
•小型特殊免許: 約4千円(試験手数料など)
ただし、これは一般的な参考価格であり、実際の費用は地域や教習所によって異なる場合があります。また、教習料金や試験手数料以外にも、書類申請費用や事務手数料などの追加費用がかかる場合もあります。
免許取得に関しては、正確な費用については教習所や関連機関にお問い合わせいただくことをおすすめします。
クローラー(キャタピラ)車両は回送車での運搬が必要
ブルドーザーなどの重機を運搬する際には、道路運送車両法の保安基準や道路交通法に適合するために、建設機械は分解して輸送することが基本です。
使用するセミトレーラー車両については、搭載する建設機械により変化するので、ケース毎に検討が必要になります。
また、セミトレーラーの運転には大型特殊免許とけん引免許が必要です。大型特殊免許と大型免許はそれぞれ異なるため、すでに大型特殊免許をお持ちの方が大型免許を取得する場合には、あらためて大型免許を取得しなければなりません。
そして、セミトレーラーは運転席と荷台が分離するけん引自動車に分類されているため、運転をするには大型免許のほかにけん引免許が必要となります。
まとめ
作業用の資格と移動のために免許は異なるため、講習を受けただけでは一般道路を走行(移動)させることはできません。「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」や「車両系建設機械運転技能講習」などは、あくまで建機で作業するために必要な講習です。
まず、ブルドーザーなどのクローラー(キャタピラー)式の走行方式である建設機械は、一般道路を走行できないため、重機を載せて運べるサイズのトラックやトレーラーを運転する免許が必要です。
ブルドーザーを別の現場へ移動させる場合に備えて、別途で大型特殊免許とけん引免許を取得するか、事前に運送業者を手配しておくなりしておきましょう。