ホイールローダー
2022/09/29
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ホイールローダーに必要な資格・免許は?取得にかかる費用や講習時間についても解説
除雪でも大活躍!ホイールローダーの資格・免許の種類と費用、講習について徹底解説
足回りはクローラー(キャタピラー)ではなくタイヤなので、スムーズで高機動な移動と公道走行も可能です。タイヤは高強度のものが採用されているので、不整地などの悪路面でもパンクの心配はありません。
しかし、ホイールローダーを運転・操作するには法令で定められた資格と免許が必要です。そこで、この記事ではホイールローダーに必要な「作業資格」と「運転免許」について解説します。
ホイールローダーの資格は「特別教育」「技能講習」の2種類に分類されている
ホイールローダーは法令上では、車両系建設機械(整地・掘削)として分類されているので、車両総重量によって必要資格が分かれています。
具体的には、運転しようとするホイールローダーの機械質量が3トン未満は「特別教育」、3トン以上の場合は「技能講習」を受講することになりますが、特別教育、技能講習共に満「18歳以上」であることが受講条件です。
これらの資格は1つの資格に対し、適用される建設機械が複数あります。例えば、ユンボを運転するため、以前に資格を取得したという方は、ホイールローダーなどの機械質量に応じた建設機械を運転することができます。
また、ホイールローダーはタイヤ走行なので公道を移動することが可能ですが、公道走行をする際には各種免許が必須です。
つまり、ホイールローダーには作業をするための「操作資格」と走行、移動をするための「運転免許」の2種類の取得は必要になるということを覚えておきましょう。
小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
機械質量3トン未満のホイールローダーで作業するためには、小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)の運転の業務にかかる特別教育を受講する必要があります。「小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識」といった学科講習と実技講習があり、計13時間(2日間)以上の講習を受けることで資格を取得できます。
科目 | 教育時間 |
【学科】 | |
走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 3時間 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 2時間 |
運転に必要な一般事項に関する知識 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
【実技】 | |
科目 | 教育時間 |
走行の操作 | 4時間 |
作業のための装置の操作 | 2時間 |
3トン以下の車両系建設機械を操作できる特別教育は、企業などの事業所や、都道府県にある労働局長登録機関などで実施しています。こちらは安全衛生特別教育規定で規定された12時間の履修が必要です。
車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)運転技能講習
機械質量3トン以上のホイールローダーで作業するためには、車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習を受講する必要があります。「走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識」など、最大で計38時間(6日間)の講習を受け、修了試験に合格することで資格を取得することができます。特定の資格を取得していることで、一部の科目受講が免除されます。
【18時間】
自動車運転免許を保有せず、機械質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育終了後に6ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要)
【14時間】
つぎのいずれかに該当する方
・大型自動車運免許保有者
・不整地運搬車運転技能講習修了者
・普通、準中型、中型、大型自動車いずれかの運転免許を保有し、つぎのいずれかに該当する方
・機械質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)、または(解体用)運転特別教育修了後に3ヶ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要)
・機械質量1トン未満の不整地運搬車運転特別教育終了後に3ヶ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要)
【38時間】
いずれにも該当しない方
科目 | 教育時間 |
【学科】 | |
走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 5時間 |
運転に必要な一般事項に関する知識 | 3時間 |
関係法令 | 1時間 |
【実技】 | |
走行の操作 | 20時間 |
作業のための装置の操作 | 5時間 |
この資格の主な対象機会は、4輪駆動のホイールローダーを含むトラクタショベルやブルドーザー。ドラグショベル、スクレーパー、ドラグライン、モーター・グレーダー、スクレープ・ドーザー、クラムシェル、トレンチャー、パワーショベル、バケット掘削機、ずり積機です。
3トン以上の車両系建設機械の運転に必要な技能講習の講習項目や時間数は講習規則によって定められ、基本的には合計38時間の学科講習と実技講習が必要になります。
車両免許も必要
特殊自動車の免許の取得受験は、両眼0.7以上、片眼0.3以上、視野150以上、日常会話レベルの聴力に加え、大型特殊免許は満18歳以上、小型特殊免許の場合は満16歳以上の年齢条件を満たしていないといけません。
小型特殊自動車免許
【小型特殊自動車を運転できる運転免許】
小型特殊免許
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許
小型特殊自動車の定義と種類については道路運送車両法施行規則第二条別表第1で以下のように定められています。
工場、作業所などで使用する特殊な構造を持つ車両で、「車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度時速15km以下」の条件を1つでも超えた車両は大型特殊自動車に分類されます。
② 農耕作業用の小型特殊自動車
農耕作業用の小型特特殊自動車とは「農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」など農耕作業用車両で乗車装置があり、最高速度が時速35km未満のものが該当します。
【特殊な構造を持つ車両の種類】
フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)
最高時速が時速35km以上の農耕作業用自動車は、大型特殊自動車に分類されます。
小型特殊自動車の免許の交付には実技は必要なく、適正検査と学科試験に合格すれば交付されます。学科の試験問題は一般的な交通ルールを含む48問出題され、うち文章問題が46問(1問1点)、イラスト問題が2問(1問2点)出題されます。50点満点で45点以上合格取れば合格です。
大型特殊自動車免許
第二種では、キャタピラー付車両などで客を乗せて旅客営業をすることができますが、現在国内には第二種免許が適用されている車両は存在しません。第二種を取得している方は、フルビット免許証と呼ばれる、すべての免許区分が記載された免許証の完成を目指しているケースがほとんどです。
大型自動車免許を取得すると、以下の免許区分の車両で行動を走行させることができます。
・大型特殊自動車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車(原付)
上記の車両に該当するのは以下の条件を満たす特殊自動車です。
全長 | 12.0m以下 |
全幅 | 2.5m以下 |
全高 | 3.8m以下 |
総排気量 | 制限なし |
最高速度 | 制限なし ※時速49km/h以下の自主規制が有 |
ちなみに陸上自衛隊では、戦車を操縦するための資格として「大型特殊免許(大特車は方ピタ車に限る)」という免許も取得できます。しかし、実際の戦車の運転には、運転免許に加え、「MOS(モス)」と呼ばれる特技(自衛隊内の隊内資格)のうち戦車の操縦に必要なMOSを取得する必要があります。
大型特殊免許の取得方法には、普通免許と同じように自動車教習所に通う方法と、試験場で一発合格を目指す方法があります。教習上で取得する方法でも路上教習や仮免許もなく、場内コースで卒業検定をクリアするだけです。卒業検定に合格したら運転免許センターで適正試験(無免許、または小型特殊免許、原付免許を持っている人は学科試験も)を受ける必要があります。
取得日数は、学科22時間、技能12時間の教育が必要ですが、普通免許を取得している方なら学科は免除され、技能講習は最短6時間(最短4日ほど)で済むでしょう。教習にかけられる期間は3ヶ月までです。
資格・免許の取得にかかるコストは?
小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 | 約5万円 |
車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)運転技能講習 | 約2万円 |
受講料 | 1,500円 |
交付手数料 | 2,050円 |
【教習所で取得する場合の相場】 | |
普通免許有り | 8〜9万円 |
普通免許なし | 16〜17万円 |
【試験場で取得する場合の相場】 | |
受験料 | 2,950円 |
試験車使用料 | 1,550円 |
免許交付料 | 2,050円 |
合計 | 6,550円 |
まとめ
特別教育は短期間、低コストで取得することがメリットですが、3トン未満のホイールローダーにしか適用されないという制限があります。技能講習の場合、少し費用は上がりますが、ホイールローダー以外にも取り扱える建設機械が多くあるので資格を取得しておいて損はしないでしょう。
しかし、資格や免許を持っているからといっても勝手に公道を除雪することは道路交通法違反となります。除雪作業は警察署などに道路使用許可、または簡単な作業である場合は作業届出を申請する必要があるので注意しましょう。