ユンボ
2022/04/22
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ユンボ(パワーショベル)に乗りたい!必要な免許・資格を取得について解説
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目次
- ユンボ(パワーショベル)のレンタルや私有地での使用について
- 免許・資格の種類と取得にかかる費用とは
- 資格取得の条件について。受講内容や教習所は?
- 資格を取得することのメリット
ユンボ(パワーショベル)のレンタルや私有地での使用について
それが『車両系建設機械運転技能講習』と『小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育』のどちらかの資格になります。
そして、公道を運転する際やユンボをトラックに車載して移動する場合は運転免許なども必要になるでしょう。
ちなみに私有地内でユンボを操縦することは、道路交通法の範囲外となるので資格不要。
つまり私有地での増援、整地作業などの工事でユンボを使用することは無免許でもOKということです。
この私有地とは、自己で所有している人の立ち入りが制限された土地を指し、自宅や庭、所有している山や農耕地(畑)などが挙げられます。
しかし、「建機・重機リース会社からユンボをレンタルして私有地で作業をしたい!」という場合はどうでしょうか?
ここで知っておきたいのは「作業用の資格と移動のための免許は異なる」ということです。
まず、ユンボの走行方式がクローラー(キャタピラー)式の場合は、一般道を走行してはいけません。
そのため、トラックやトレーラーなどにユンボを積んで移動させなければいけないのですが、重機を運ぶサイズの車両免許が必要になります。
もし、自身でユンボを私有地まで輸送できるトレーラーもしくはトラックを所有していないのでしたら、トラックも併せてレンタルすることになります。
そして、大抵はレンタルの際に窓口で運転免許とユンボの資格証明の提示を求められるので、やはり上記で紹介したいずれかの資格と中型〜大型の免許は取得する必要があるでしょう。
免許・資格の種類と取得にかかる費用とは
ユンボのような掘削機械は勿論、ブルドーザーやトラクターショベルなどの整地・運搬・積み込みを行う機械全般がこれに該当します。
これらの機械は動力を使って自走することができ人力では困難な作業を可能にする力を持っています。
しかし、機械の操作や管理を謝ると重大な事故に直結してしまうので、労働安全法では車両系建設機械の運転は、技能講習を修了した者でないと業務に就かせてはならないと規定されています。
ユンボには2つの操縦資格がある
ひとつが重量3トン以上の車体が運転できる『車両系建設機械技能講者』です。
これは労働安全法で定められている、3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削)の運転・操作が認められた作業者に与えられる国家資格になります。
労働安全法とは、労働者の安全と衛生についての基準を定めている日本の法律です。
この資格を取得するには『車両系建設機械運転技能講習』を指定された教習所で講習を受講し、終了試験に合格しなければなりません。
そして車体総重量3トン未満のユンボを含む小型建設車両を操縦可能な『小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育』です。
この特別講習は車両系建設機械技能講習より費用も安く、短時間で受講できるので建設関係以外の業種の方や個人でも取得している人が多いです。
運転免許も必要!知っておきたいユンボの走行タイプ
クローラー式というのは不整地でも運用できるようキャタピラーで走行するタイプで、オーソドックスなユンボです。
悪路走行にも強いですが、その反面で公道を走ることができないデメリットがあります。
ホイール式はタイヤがついたユンボです。
柔らかい土面や不整地走行向けではありませんが、タイヤ走行なのでトラックやトレーラーでの輸送を必要とせず公道を移動することができます。
地盤のよいところで機動的に利用され、都市部や道路沿い付帯工事などで見かけることが多いと思います。
このように現場の特性によって、その環境に適した異なる走行タイプのユンボがあるので、ユンボを選ぶ際はその点に注意しましょう。
ここで思い出していただきたいのが作業用の資格と移動のための免許は異なるということです。
運転免許があるからユンボが操縦できるわけではないので注意してください。
運転免許だけを持っている場合、ユンボを公道で運転することは可能ですが、アームやバケットの操作はできません。
ホイール式の場合はユンボの総重量により必要となる免許は異なりますが、総重量が3.5トン未満であれば普通自動車免許でも公道を走行させることはできます。
車体総重量が3.5トン以上7.5トン未満の場合は準中型自動車免許、7.5トン以上110トン未満は中型自動車免許、110トン以上は大型自動車免許が必要となります。
クローラー式であるキャタピラーではそもそも公道走行が禁止という決まりがあるので、手段としてトラックまたはトレーラーなどの車両へ積載して輸送する必要があります。
上記で紹介した2つの資格に関しては「ユンボを操縦することが可能」な資格です。
バケット操作を伴う作業を始めるには、2つのうちのどちらかの操縦資格が必要で、公道を移動させるにはその車体に準じた運転免許を取得しなければなりません。
すなわち、ユンボを使って満足に作業をするには、操縦する資格と移動させるための免許をセットで取得することが条件で確実ということです。
資格取得の条件について。受講内容や教習所は?
車両系建設機械は以下のように分類されています
② 掘削用機械(ドラグショベルなど)
③ 基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
④ 締固め用機械(ローラー)
⑤ コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車)
⑥ 解体用機械(ブレーカーなど)
そして、『労働安全規則第36条第9号の業務』安全衛生特別教育規定第11条では事業者は、「整地・運搬・積み込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を使い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
つまり、もし事業者が無資格の作業員に車両系建設機械の操作をさせると、事業者と機械を操作していた作業員も罰せられてしまいますので注意が必要です。
ユンボは国土交通省などでの公式名称ではドラグショベルと呼ばれます。
ユンボを運転して作業を行いたいという場合は上記にある②掘削用機械(ドラグショベルなど)の取得を目指しましょう。
車両系建設機械運転技能講習の内容については、学科と実技に別れています
講習内容 | 所要時間 |
走行時の装置の構造と取り扱い | 4時間 |
作業装置の構造と取り扱い | 5時間 |
運転一般知識 | 3時間 |
関連法規 | 1時間 |
学科講習が終了した後に、学科修了試験があります。
難易度は講義を最後まできちんと聞いてさえいれば難しくはない内容なのでそこまで身構える必要はありません。
加えて、車両走行や操作に20時間と作業のための車両装置操作に5時間の実技訓練が行われます。
実技訓練終了後、実技修了試験が行われ、車両系建設機械運転技能試験の最終合否が決まります。
実技の走行コースは必ずしも平坦で整地された場所とは限らず、受講する施設や教習所によって様々です。
他の参加者とグループに分かれ、交代で実施していく形が殆どだと思うので、他の人の運転を見学しながらイメージトレーニングをしつつ走行方法を考えると操縦がスムーズにいくと思います。
操作に関する方法や安全管理も教官が教えてくれるので集中して望むことが大切です。
また、車両系建設機械運転技能講習は他の資格を持っていることで受講時間の短縮(免除)が可能です。
必要な費用はおよそ40,000円程ですが、講習の際にはテキスト代や保険料、秋雨了承の発行手数料も必要な場合もあります。
それらを加算すると45,000円〜50,000円程度の金額がかかると考えた方が良いでしょう。
『小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育』について
この特別教育は車両系建設機械運転技能講習よりも短時間かつ費用も安く、試験も無いので手軽という印象です。
車両系建設機械運転技能講習では、他の資格があれば受講時間の短縮が可能でしたが、特別教育では受講時間の短縮制度はありません。
全ての講義を受講する必要がありますが、特別教育には試験が無いので18歳以上であれば誰でもすぐに取得できます。
教習場所によっては確認のため、学科講習の内容から出題して筆記テストを行うこともありますが、講習に集中して取り組めば問題なく教育を修了できるでしょう。
小型のユンボ以外にも小型建設系車両のホイールローダーも運転できるため、冬時期に駐車場を除雪するために受講しに来たという販売員の方や主婦など、建設関係者以外の方も多く参加します。
こちらも学科と実技でプログラムが組まれていますが、各1日ずつの2日間で修了することが可能です。
講義は1日目に学科、2日目に実技で学科は4科目で実技は2科目に分かれます。
(学科)講習内容 | 所要時間 |
走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 3時間 |
作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 | 2時間 |
運転に必要な一般的事項に関する知識 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
(実技)講習内容 | 所要時間 |
走行の操作 | 3時間 |
作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 | 4時間 |
作業のための装置の操作 | 2時間 |
全講習修了に必要な教育時間は教育規定に定められた合計13時間の内容です(休憩時間等は含まない)。
講習中は飲み物を口にしながら受講できますが、トイレに行くほどの休憩時間は昼休み以外にほぼ無いと思ってください。
短期間な分、朝から夕方までみっちり講習という感じです。
講義中の態度もよく見られているので決して寝たりなどしないようにしましょう(学科講習中に居眠りをして失格になった方もいました)。
費用は教育機関によって異なりますが、およそ15,000円〜20,000円程度でそれほど高い金額ではありません。
紹介した2つの技能資格に関しては18歳以上であれば誰でも受講できます。
日本全国の都道府県で募集があり、各企業の事業所や都道府県労働局長登録教習機関、P E O建機教習センター、コマツや日立などの教習所でも開催されています。
国家資格のように年に1回単位ではなく常時募集があるので、自分の住んでいる最寄りに申し込みたい資格の募集があるか確認してみましょう。
応募には身分証などの必要書類が何点かあるのでよく調べて準備してください。
自治体によっては講習費用が無料になることもあるので、詳しくは各自治体のH Pを確認しましょう。
資格を取得することのメリット
資格を取得すことでこれらの機械が運転できる
『車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習』 |
ブルドーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル、ずり積み機、スクレーパー、スクレープドーザー、パワーショベル、ドラグショベル、ドラグイン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー、ミニショベル、油圧ショベル、大型油圧ショベル、ホイールローダーなど |
『車両系建設機械(解体用)運転技能講習』 |
ブレーカー(アタッチメント機械)、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機など |
『車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習』 |
くい打機、くい抜機、アースドリル、リバースキュレーションドリル、せん孔機、(チュービングマシンを有するものに限る)、アースオーガ、ペーパードレーンマシンなど |
※走行形式がホイール式(タイヤ走行)のユンボや、ホイールローダーで公道を走行する場合は、大型特殊免許が必要です。
ブレーカーや鉄骨切断機などを装備したユンボを操作するには『車両系建設機械(解体用)運転技能講習』を受講しなければならないので注意してください。
免許の更新や管理
またユンボに乗って作業に従事する際は、免状を携帯しなくてはなりません。
免状の不携帯、無資格の場合に事故が発生すると、労災認定してもらえないので、取得した運転免許証とユンボの免状は必ず携帯してください。
もしも免状を紛失・破損してしまった場合は各教習機関で発行してくれます。
もし自分が受講した教習期間がわからなくなった時は、管理団体、県災防、労働基準局などいずれかで調べてもらえ、費用は数千円かかります。
ユンボの資格は就職や転職にも有利になる!
そのうえ、建設業関係やオペレーターの高齢化や人手不足が年々深刻になっており未経験者であったとしても需要が高い状態です。
もし転職や再就職をする場合でも、車両系建設機械の資格があればそれだけ仕事の選択肢が拡大し、有利に積極採用されることでしょう。
必要な免許・資格を取得について解説|まとめ
例えば、ダンプのドライバーとユンボのオペレーターができれば、一人で積み込みと運搬ができます。
トラックドライバーとは別にユンボオペレーターを用意する必要がなくなるので、事業者としては人手を増やす手間がかからずに済みます。
会社にもよりますが、資格を保有していることやオペレーターの手当として給料に上乗せということもあるので収入を上げることも可能です。
また、個人事業主のドライバーや工務店として独立するのにも有利となります。
更新もなければそれに伴う手数料も取られないので持っているだけで損になるようなものではありません。
ユンボの操作ができることで仕事の幅が広がり、会社から必要とされる人材になれることでしょう。