モーターグレーダー
2023/02/13
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【モーターグレーダー】グレーダーの運転に必要な免許を解説
モーターグレーダーの特徴・用途
車体が大きいことから、主に作業範囲が広い大規模土木工事で活躍します。また、道路整地では一般的にロードローラーと組み合わせて運用されることが多いです。
積雪地では道路除雪にも使用され、先端部や後部側面にブレードを追加装備した除雪作業仕様のモーターグレーダーもあります。広い範囲の除雪に適しているため、幹線道路や幅広の道路の除雪作業に使用されるほか、雪の表面を粗くしてスリップ事故を防ぐ目的でも用いられます。
モーターグレーダーの構造
全部で六輪三軸とする構成で、4輪2軸の本体部分はエンジン部や操作キャビン、タイヤなどがあり、前方にアームと呼ばれる長いフレームを渡し、先端には操舵も兼用する二輪一軸があります。
アーム下部のタイヤとタイヤの間には、長さ3メートル以上もある整地用のブレードが吊り下げられており、ブレードは余計な土や雪を路肩に退けられるように、斜めに取り付けられています。
このブレードは左右に動かすことや、アームの高さを動かすことで地面との高さを調節することも可能です。車輪の上下運動がブレードに伝わりにくく、ブルドーザーに比べて滑らかに整地することができます。
モーターグレーダーの資格は「車両系建設機械運転者(整地・運搬・積込み用及び掘削用機械)」が必要
動力を用いて自走できる建設機械のことを車両系建設機械といい、モーターグレーダーでの作業はこの資格が必須です。車両系建設機械には、ブルドーザーやパワーショベル、バケット掘削機、コンクリートポンプ車などおなじみの重機も含まれています。
労働安全衛生法施行令別表第7では、重機も車両系建設機械は「整地・運搬・積込み用機械」、「掘削用機械」、「基礎工事用機械」、「締め固め用機械」、「コンクリート打設用機械」、「解体用機械」の6種類に分類されており、作業では整地用途に使用されるモーターグレーダーは「整地・運搬・積込み用及び掘削用機械」の特別教育、もしくは運転技能講習を受講する必要があります。
車両系建設機械運転者には「技能講習」「特別教育」の2種類がある
作業の目的と使用する機械、アタッチメントより、「整地・運搬・積込み用及び掘削用」、「解体用」、「基礎工事用」、「コンクリート打設用」の4つに分類されています。
なお、建設機械についている機械表示で機械質量が3トン未満の機械の操作については、「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」を受講することで操作可能です。
具体的には、運転しようとするモーターグレーダーの機械質量が3トン未満は「特別教育」、3トン以上の場合は「技能講習」を受講することになりますが、特別教育、技能講習共に満「18歳以上」であることが受講条件です。
これらの資格は1つの資格に対し、適用される建設機械が複数あります。例えば、ユンボを運転するため、以前に資格を取得したという方は、モーターグレーダーなどの機械質量に応じた建設機械を運転することができます。
また、モーターグレーダーはタイヤ走行なので公道を移動することが可能ですが、公道走行をする際には各種免許が必須です。
つまり、モーターグレーダーには作業をするための「操作資格」と走行、移動をするための「運転免許」の2種類の取得は必要になるということを覚えておきましょう。
械質量3トン以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務付けられています。
機械質量3トン以上のモーターグレーダーで作業するためには、車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習を受講する必要があります。「走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識」など、最大で計38時間(6日間)の講習を受け、修了試験に合格することで資格を取得することができます。特定の資格を取得していることで、一部の科目受講が免除されます。
受講資格 |
自動車運転免許を保有せず、機械質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育終了後に6ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) |
つぎのいずれかに該当する方 ・大型自動車運免許保有者 ・不整地運搬車運転技能講習修了者 ・普通、準中型、中型、大型自動車いずれかの運転免許を保有し、次のいずれかに該当する方 |
・機械質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)、または(解体用)運転特別教育修了後に3ヶ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) ・機械質量1トン未満の不整地運搬車運転特別教育終了後に3ヶ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) |
受講資格 | 時間 |
自動車運転免許を保有せず、機械質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育終了後に6ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) | 18時間 |
つぎのいずれかに該当する方 ・大型自動車運免許保有者 ・不整地運搬車運転技能講習修了者 ・普通、準中型、中型、大型自動車いずれかの運転免許を保有し、つぎのいずれかに該当する方 ・機械質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)、または(解体用)運転特別教育修了後に3ヶ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) ・機械質量1トン未満の不整地運搬車運転特別教育終了後に3ヶ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) |
14時間 |
いずれにも該当しない方 | 38時間 |
科目 | 教育時間 |
【学科】 | |
走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 4時間 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 5時間 |
運転に必要な一般事項に関する知識 | 3時間 |
関係法令 | 1時間 |
【実技】 | |
走行の操作 | 20時間 |
作業のための装置の操作 | 5時間 |
3トン以上の車両系建設機械の運転に必要な技能講習の講習項目や時間数は講習規則によって定められ、基本的には合計38時間の学科講習と実技講習が必要になります。
小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
機械質量3トン未満のモーターグレーダーで作業するためには、小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)の運転の業務にかかる特別教育を受講する必要があります。「小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識」といった学科講習と実技講習があり、計13時間(2日間)以上の講習を受けることで資格を取得できます。
科目 | 教育時間 |
【学科】 | |
走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 | 3時間 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 2時間 |
運転に必要な一般事項に関する知識 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
【実技】 | |
走行の操作 | 4時間 |
作業のための装置の操作 | 2時間 |
3トン以下の車両系建設機械を操作できる特別教育は、企業などの事業所や、都道府県にある労働局長登録機関などで実施しています。こちらは安全衛生特別教育規定で規定された12時間の履修が必要です。
モーターグレーダーの免許は「大型特殊免許」
大型特殊免許とは、大型車両はもちろん、トラクター、ホイールローダー、クレーン車、ブルドーザーなどの特殊な大型自動車で公道を走るための免許です。
大型特殊免許は、あくまで公道を走行するための免許なので、公道を走行して車両を移動させることはできますが、現場で作業をすることはできません。
そのため、モーターグレーダーを使うには、先程紹介した「車両系建設機械運転者(整地・運搬・積込み用及び掘削用機械)」と「大型特殊免許」をセットで取得する必要があります。
大型特殊免許は、普通免許と同じように第一種と第二種がありますが、通常は第一種の方を取得します。第二種では、キャタピラー付車両などで客を乗せて旅客営業をすることができますが、現在国内には第二種免許が適用されている車両は存在しません。
第二種を取得している方は、フルビット免許証と呼ばれる、すべての免許区分が記載された免許証の完成を目指しているケースがほとんどです。
大型特殊免許を取得すると、全長12m以下×全長38以下 の特殊車両が運転でき、中型車両、小型特殊車両、原動機付自転車などの公道走行も可能になります。
前提として、作業用の資格と移動のための免許は異なるので注意してください。
大型自動車免許を取得すると、以下の免許区分の車両で行動を走行させることができます。
・大型特殊自動車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車(原付)
上記の車両に該当するのは以下の条件を満たす特殊自動車です。
全長 | 12.0m以下 |
全幅 | 2.5m以下 |
全高 | 3.8m以下 |
総排気量 | 制限なし |
最高速度 | 制限なし ※時速49km/h以下の自主規制が有 |