ユンボ
2022/07/14
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ユンボ
2022/07/14
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ユンボの操作が丸わかり!運転のポイントと必要な資格について紹介 ユンボの基本事項 ユンボは油圧ショベル ユンボの各部名称 ユンボの操作の基本 まとめ ユンボに係る資格・免許…ご存知ですか??建設・土木現場では頻繁に見かける「ユンボ」 建設現場で活躍する機械の操作にも自動車と同じく、免許や資格が必要なことをご存知ですか? 今回はユンボに関しての免許や資格について簡単に解説していきたいと思います! そもそも「ユンボ」とは?そもそも「ユンボ」とは何なのでしょうか。 このブログでも度々ご紹介していますが、建設・土木現場で掘削に用いられる機械です。 先端の「バケット」と呼ばれる部分を他のアタッチメントに付け替えることによって、 掘削以外にも活躍することのできる万能機械の一つです。 別称として「油圧ショベル」「パワーショベル」「バックホー」とも呼ばれます。 では「ユンボ」という名前は一体…? と思われるかもしれません。 「ユンボ」という名称は、フランスのシカム社(現ユンボ社)が製造した油圧ショベルに付けた商品名であり、 1960年代に日本でもその名称として広まりました! ちなみに、“ユンボ”という名称は、建設機械レンタルの会社である「レンタルのニッケン」の商標登録です。 呼び名を一覧にまとめてみると以下のようになります。 呼び名 シーン バックホー 国交省など行政で使用 ユンボ 『レンタルのニッケン』の登録商標 パワーショベル バケットが通常と逆向きの場合 油圧ショベル メーカーや建設業者等での呼称 ショベルカー 報道などメディアでよく使用される呼称 ドラグショベル 官庁が文章で使う これらを知っておくだけでも雑学として扱うことができますね! では続いてユンボの資格と免許の種類について順番に見ていきましょう! ユンボの資格と免許についてユンボを運転・操縦するために必要な資格と免許は主に下記の2種類が挙げられます。 ・操作資格 ・運転免許 順番に解説していきましょう。 ・操作資格 「操作資格」には様々な種類があり、 取得する資格により操作できるユンボの規格が変わってきます。 また、資格がないと操作してはならないという法律上の決まりがあります。 資格の種類については後述します。 ・運転免許 公道を走行するために必要な免許となります。 ユンボは走行部で大きく2種類に分けることができます。 ホイール式 走行部がタイヤのユンボ クローラ式 走行部がキャタピラ(クローラ)のユンボ このうち、「クローラ式」は公道の走行が不可ですが、「ホイール式」はナンバープレートさえあれば公道走行が可能です。 しかし「ホイール式」で公道を走行する場合、「大型特殊免許」の取得が必要になります。 免許取得時の参考費用については、下記となります。 教習所 (教習所により価格変動) 約7~13万円 一発試験 2600円(受験料)+1450円(試験車使用料)+2050円(免許証交付料)=6100円 合宿 (教習所により価格変動) 約7~10万円 一発試験は難易度も高く、現実的ではないため、取得する場合は教習所を利用することをお勧めします! また、大型特殊免許を取得すると「ホイールローダー」や「ラフタークレーン」、「除雪車」などを運転することも可能です。 ユンボの規格ごとの操作資格についてここまで「操作資格」と「運転免許」を簡単に説明しましたが、大型特殊免許を取得しているからといって、ユンボの操作ができるようにはなりません。 「私有地内」であれば資格・免許を取得していなくても法に問われることはありません。 しかし「私有地外」では罰則などの規定もありますので注意が必要です。 それでは肝心のそれらの資格についてご紹介をしていきましょう。 1 車輛系建設機械運転技能講習 3トン以上の機体質量(運転質量-(オペレーター⁺作業装置⁺工具⁺油種類⁺燃料⁺冷却水)があるユンボの 操作に必要な資格が車輛系建設機械(整地等)運転技能講習です。 2 小型車輛系建設機械運転技能講習特別教育 3トン未満の機体質量を操作する為に必要な資格が小型車輛系建設機械運転技能講習特別教育です。 3 クレーン機能を備えたユンボのクレーン作業に必要な資格 5t以上 移動式クレーン運転士免許所有者 1t以上5t未満 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 0.5t以上1t未満 移動式クレーン特別教育修了者 4 玉掛けの業務 1t以上 玉掛け技能講習修了者 0.5t以上1t未満 玉掛け特別教育特別教育修了者 5 ブレーカー付ユンボの操作資格 機体質量3t以上 車両系建設機械(解体用)技能講習修了者 機体質量3未満 車両系建設機械(解体用)特別教育修了者 6 「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機(フォークグラップル等)」付 ユンボ操作資格:車両系建設機械(解体用)特例 技能講習修了者 この中でも1でご紹介した「車輛系建設機械運転技能講習」で修了すると、大小全ての大きさのユンボを操作することや別の資格も合わせることでブルドーザーなどの操縦も可能になります。 潰しが利きやすい資格の一つとなっていますので、ご興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。 まとめユンボやその他の建設機械も含めた資格・免許について説明をさせていただきました。 これらの免許や資格を保有していると、現場で大活躍できること間違いなしです。 また、転職をする場合にも大きな武器の一つにもなり、収入を上げる材料の一つにもなります。 今後のキャリアのため、現場での活躍のためにご興味のある方はぜひとも取得してみてください! ←ユンボの免許や資格を取ったら早速トクワールドで中古ユンボを探そう!
2023/01/15
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目次 ご安全に!工事現場の作業中に多発する重機やユンボによる事故 ユンボに備わっている保護機構について 重機横転事故がもたらす建設会社へのダメージ ユンボによる事故対策について まとめ ご安全に!工事現場の作業中に多発する重機やユンボによる事故 工事現場ではダンプをはじめとした車両や、ユンボにクレーンなど様々な重機が使用されています。それらの機械が稼働する現場状況も様々にあります。 現場作業を支える建設重機は必要不可欠な存在です。しかし、配慮を怠るとたちまち重大な労働災害へつながってしまいます。 作業員の不注意や不安全による重機事故は依然として多発しているのが現状です。 重機はその大きさや重量が人の何倍もあり、車体からの死角も多いため、少しでも重機と接触すれば体の小さな人間にとってその衝撃は甚大なダメージとなります。 最悪、重機との接触による死亡事故になってしまうことも少なくありません。 それでは、重機関係の事故が全国でどのくらい発生しているかご存じですか?下にあるデータは、政府が発表している資料です。 国土交通省が作成した安全啓発リーフレット(令和3年度版)にあります、重機事故のデータ分析によりますと、内訳はユンボなどの土木用重機による事故の割合が53.5%と最も多い状況です。 また、平成26年の国交省直轄工事における事故発生状況ではユンボによる事故が55.7%と最多で、合図・確認の不徹底による機械前後移動時の対人接触や誤作動、横転事故などが発生しています。 資料を見ると過去と現在、いずれにせよユンボなどの建設重機による事故の割合が多いことがお分かりかいただけるかと思います。 では何故こんなにも重機による事故が多発しているのでしょうか。また、ユンボの怪我や死亡を防止するための保護機構についてはご存じですか。 今回はユンボの保護機構についての説明と重機横転事故により会社が受けるダメージ、重機事故多発の原因と対策を解説していきます。 ユンボに備わっている保護機構について 大きな能力を持っているユンボですが、誤操作や不注意による事故も多く、危険な場所での作業も想定されます。 そのため、ユンボには事故を想定し、運転者を保護するための保護機構が備わっている機械があります。 中にはユンボの資格を取得したばかりで専門的な用語についてあまり詳しくないと、いう方も多いのではないでしょうか。 また、少しでも安全性に優れたユンボやミニユンボを購入したいと検討しているが、どの機械を選べばいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。 そこで、まずは運転者を保護することを目的に規格化されている保護機構「ROPS」や「FOPS」について知っておきましょう。 「ROPS」「TOPS」とその開発経緯 ユンボには運転員を機械の転倒や落下物による重篤な事故から守るための、運転員保護構造があります。 国土の大半が山間部と森林地帯である日本では、高度経済成長期を迎え、高層道路やダム建設などの開発工事が急激に増加しました。 それに伴い、国内の油圧ショベルに関わる事故の中で、転倒による死亡事故が極めて多いということがわかり、転倒時保護機構「ROPS(Roll-over protection structure)」が開発されました。 ROPSが規格化される以前の油圧ショベルの転倒時保護要求規格は6t未満のスイング式フロント構造のミニショベルに横転時保護機構「TOPS(Tip-over protection structure)」が規格化されていましたが、6tを超えるユンボには備わっていませんでした。 これは、比較的車幅が小さく、重心が高くなるミニユンボ(運動質量6t以下の油圧ショベル)が横転(90°の横倒し)しやすいとされたためです。 また、横転時保護機能であるTOPSは360°転がり落ちる転倒には耐えられないとされていたため、転倒事故時に機械が傾き始めるとオペレーターが運転室の外に退避し、地面に降りた途端に機械がその上に覆いかぶさるという痛ましい事故が起きました。 しかし、運転室は原型を留めており、オペレーターがシートベルトしたまま中に留まっていれば助かったかもしれない例もあり、転倒しても運転席空間が確保できているような相当の強度をもった運転席であれば、オペレーターは安心して室内に止まることができたと考えられ規格化されたのが転倒時保護機構であるROPSというわけです。 ・「FOPS」とは ユンボのオペレーターは通常、密閉された箱型空間のキャブ内のシートに座り操作を行いますが、ユンボの作業機を伸ばして、キャブよりも上方にある高所の掘削作業を行う際、土砂や岩などがキャブに落下することがあります。 落下物からオペレーターを適切に保護する目的で装着されるのが落下物保護構造物「FOPS(Falling Object Protective Structures)」です。 労働安全衛生規則 第153条 第1項(ヘッドガード)では、「事業者は、落石などの落下物により危険が生ずる恐れのある場所でユンボなどの車両系建設機械を使用するときは、当該車両系建設機械に強固なヘッドガードを備えなければならない」と定められています。 重機横転事故がもたらす建設会社へのダメージ作業員の不注意やオペレーターの確認不足による前後移動時の接触事故が多いです。重機の横転、転落事故は人命に関わるような結果に繋がりやすく、同時に建設中の建物や周囲の民家、構造物、工事関係者以外の第三者にも深刻な損害や被害を与える危険性が非常に高いです。 そのような重大事故が発生した場合、損害賠償が生じる可能性が大きく、当然ながら施工会社に多額の賠償請求が求められることになります。 さらに、ユンボなどの重機自体が非常に高額な機械のため、借り物のだった場合は、リース会社に弁償、そして自社だった場合は、買い替えることにもなりかねません。そうなれば、賠償額も膨れ上がります。 ・損害賠償責任以外にも刑事上責任や行政責任が生じることも 民事的な損害賠償だけでなく、大きな事故には刑事上の責任や行政上の責任を問われるリスクも忘れてはなりません。 ニュースや新聞などのメディアに企業名が公表され、企業イメージが大きく低下することもあります。 それでは具体的にどのような刑事上・行政上の責任が発生する可能性があるのでしょうか? ・安全労働義務違反 労働者の安全・健康を確保するために、会社(事業者)とその関係者に対して様々な義務を課しているのが、安全労働衛生法です。 ユンボ転倒などによる大事故の場合は、安全労働法で定められている安全管理体制の整備や労働者の危険・健康障害を防止するための措置などの義務に違反している可能性が高いです。 違反が確定した場合は労働安全法違反として、刑事処分を受ける可能性があります。 さらに労働安全衛生法には「両罰規定」というものがあり、違反行為を行った労働者だけでなく、会社も罰則(罰金刑)を受けることとなります。 ・業務上過失致死傷罪 合図や安全確認、誘導院配置を怠った結果、ユンボが転倒、横転した場合、事故を起こしてしまった作業員や作業長、現場監督者といった現場の管理者が、業務上過失致死傷罪として刑事処分を受ける可能性があります。 5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が課せられますが、両罰規定はないため会社自身が処罰を受けることはありません。 ・労働基準法違反 長時間労働によるユンボ運転者の誤操作、不注意による事故においては、時間外労働が労働基準法に違反していることも多いです。 この場合には労働基準法違反として、被災労働者の上司などが処罰対象になる可能性があり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。 また、労働基準法違反には両罰規定があるため、会社も処罰(罰金刑)される可能性があります。 ・行政上の責任 ユンボの横転事故によって労働安全法違反や労働基準法違反が発覚した場合は、労働監督署から会社に対して是正勧告がなされ、それに対応する必要が生じます。 この是正勧告に従わないと、最悪の場合、逮捕や書類送検されるケースもあります。 また悪質な事案の場合は1年以内の期間を定めて、業務停止を命令可能なことが定められています。 労働基準法や労働安全衛生法の違反が、営業停止命令にまで発展する可能性もあるので注意が必要です。 ユンボによる事故対策について ユンボによる事故を防止するには具体的にどんなことが必要なのでしょうか。 単純なことですが、作業員、誘導員とオペレーターの声掛けやコミュニケーションが重要であり、それを徹底していれば事故の半分以上は未然に防止できます。 特に作業員や誘導員はオペレーターの視認任せで油断する傾向にあり、ユンボの旋回操作中による接触事故よりも、重機の前進や後進による事故発生数が大きく増加しています。ここからわかるように声かけ、合図不足などによる油断で生じた事故ということが、顕著に表れています。 近年は「安全の見える化・聞こえる化」の推進として作業員への注意喚起やICT技術による接触防止システムの普及推進や旋回時、前進、後進時の接触防止対策対策としてセンサーなどの開発も進んでいるようです。 ユンボをはじめとした建設機械には様々な安全機能が備わっており、安全に関する技術や規定は強化されつつあります。 ・最も平均年齢が高齢化している業界 安全規定や技術が発展してもなぜ、重機による建設現場での事故は減少しないのでしょうか? 現場での問題以外に考えられるもうひとつの問題が、高齢化する建設業界の現状が背景にあるということです。 冒頭で参考資料として紹介した安全啓発リーフレットによると60歳以上の死亡数が最多であり、次いで50代、40代、30代の順になっています。 10代の死亡者の割合は、業界者数の減少もあって近年減少傾向の結果を示していました。 一般的には、年齢が高いと経験が豊富ですが体力低下や俊敏性の衰えが要因となり、建設現場における事故での死傷者数や死亡者、業界全体における事故の割合が高くなっているのです。 そして、建設現場には、かつて若手を指導するベテランが数多く存在していましたが、現在は建設業界全体が高齢化しており、危険を伝え適切に叱るOJT(職場内教育)は失われつつあります。 このままでは、適切な現場管理や安全管理ができないまま育った作業員が現場監督になった結果、さらなる事故が発生してしまうということの多発が懸念されています。 現場での安全対策以外にも、高齢化が進む業界全体の現状を改善することが根本的な問題解決なることでしょう。 まとめユンボの事故と保護機構|まとめ 建設重機は現場の生産性と作業効率を支えてくれる非常に便利な機械です。しかし、少しの油断で重大な事故や死亡事故を招いてしまうことや、土木現場においてユンボなどの建設機械の事故割合が非常に多いです。 また、転落や落下物による危険性に晒される作業が多いユンボですが、転倒時保護機構である「ROPS」や落下物保護構造物の「FOPS」いった安全に関わる機能も備わっています。 特に重機による横転事故は、周囲を巻き込みやすく、場合によっては経営者が刑事責任に問われ懲役刑になってしまうこともあります。 重機による事故や死亡者をこれ以上出さないためにも、現場作業員のひとりひとりが安全に対する知識とプロ意識をしっかり持ち、基本的なことを遵守して作業に臨むことが大切です。 ←【中古ユンボ】ならトクワールドにお任せ下さい!
2022/06/14
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2022年04月22日→更新:2025年5月21日 目次 ユンボ(パワーショベル)のレンタルや私有地での使用について 免許・資格の種類と取得にかかる費用とは 資格取得の条件について。受講内容や教習所は? 資格を取得することのメリット ユンボ(パワーショベル)のレンタルや私有地での使用について 工事現場で作業の重要な役割を担っているユンボですが、運転するには、免許、資格が必要です。 それが『車両系建設機械運転技能講習』と『小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育』のどちらかの資格になります。 そして、公道を運転する際やユンボをトラックに車載して移動する場合は運転免許なども必要になるでしょう。 ちなみに、私有地内でユンボを操縦する場合は道路交通法の適用外となるため、資格は不要です。 つまり私有地での造成、整地作業などの工事でユンボを使用することは無免許でもOKということです。 この私有地とは、自己で所有している人の立ち入りが制限された土地を指し、自宅や庭、所有している山や農耕地(畑)などが挙げられます。 しかし、「建機・重機リース会社からユンボをレンタルして私有地で作業をしたい!」という場合はどうでしょうか? ここで知っておきたいのは「作業用の資格と移動のための免許は異なる」ということです。 まず、ユンボの走行方式がクローラー(キャタピラー)式の場合、公道を走行することはできません。 そのため、トラックやトレーラーなどにユンボを積んで移動させなければいけないのですが、重機を運ぶサイズの車両免許が必要になります。 もし、自身でユンボを私有地まで輸送できるトレーラーもしくはトラックを所有していないのでしたら、トラックもあわせてレンタルする必要があります。 そして、大抵はレンタルの際に窓口で運転免許とユンボの資格証明の提示を求められるので、やはり、上記で紹介したいずれかの資格と中型〜大型の運転免許の取得が必要になるでしょう。 免許・資格の種類と取得にかかる費用とは 建設現場で整地・運搬・積み込み・掘削などを行う建設機械を車両系建設機械といいます。 ユンボのような掘削機械は勿論、ブルドーザーやトラクターショベルなどの整地・運搬・積み込みを行う機械全般がこれに該当します。 これらの機械は動力を使って自走することができ人力では困難な作業を可能にする力を持っています。 しかし、機械の操作や管理を誤ると重大な事故に直結してしまうので、労働安全法では車両系建設機械の運転は、技能講習を修了した者でないと業務に就かせてはならないと規定されています。 ユンボには2つの操縦資格がある まず、ユンボの操縦には2種類の資格があります。 ひとつが車体総重量3トン以上の機械を運転できる『車両系建設機械技能講習修了者』です。 これは労働安全法で定められている、3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削)の運転・操作が認められた作業者に与えられる国家資格になります。 労働安全法とは、労働者の安全と衛生についての基準を定めている日本の法律です。 この資格を取得するには『車両系建設機械運転技能講習』を指定された教習所で講習を受講し、終了試験に合格しなければなりません。 そして車体総重量3トン未満のユンボを含む車体総重量3トン未満の小型建設機械を操縦可能な『小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育』です。 この特別講習は車両系建設機械技能講習より費用も安く、短時間で受講できるため、建設関係以外の業種の方や個人でも取得している人が多くいます。 運転免許も必要!知っておきたいユンボの走行タイプ ユンボには走行方式がクローラ式とホイール式の2種類の車体が存在します。 クローラー式というのは不整地でも運用できるようキャタピラーで走行するタイプで、オーソドックスなユンボです。 悪路走行にも強いですが、その反面で公道を走ることができないデメリットがあります。 ホイール式はタイヤがついたユンボです。 柔らかい土面や不整地走行向けではありませんが、タイヤ走行なのでトラックやトレーラーでの輸送を必要とせず公道を移動することができます。 地盤のよいところで機動的に利用され、都市部や道路沿い付帯工事などで見かけることが多いと思います。 このように現場の特性によって、その環境に適した異なる走行タイプのユンボがあるので、ユンボを選ぶ際はその点に注意しましょう。 ここで思い出していただきたいのが作業用の資格と移動のための免許は異なるということです。 運転免許があるからユンボが操縦できるわけではないので注意してください。 運転免許だけを持っている場合、ユンボを公道で運転することは可能ですが、アームやバケットの操作はできません。 ホイール式の場合はユンボの総重量により必要となる免許は異なりますが、総重量が3.5トン未満であれば普通自動車免許でも公道を走行させることはできます。 車体総重量が3.5トン以上7.5トン未満の場合は準中型自動車免許、7.5トン以上110トン未満は中型自動車免許、110トン以上は大型自動車免許が必要となります。 クローラー式であるキャタピラーではそもそも公道走行が禁止という決まりがあるので、手段としてトラックまたはトレーラーなどの車両へ積載して輸送する必要があります。 上記で紹介した2つの資格に関しては「ユンボを操縦することが可能」な資格です。 バケット操作を伴う作業を始めるには、2つのうちのどちらかの操縦資格が必要で、公道を移動させるにはその車体に準じた運転免許を取得しなければなりません。 すなわち、ユンボを使って満足に作業をするには、操縦する資格と移動させるための免許をセットで取得することが条件で確実ということです。 資格取得の条件について。受講内容や教習所は? 取得すれば車体総重量3トン以上のユンボの操縦が可能になる『車両系建設機械運転技能講習修了者』ですが、取得条件は車両系建設機械運転技能講習を受講し、学科試験と実技修了試験に合格する必要があります。 車両系建設機械は以下のように分類されています。 ① 整地・運搬・積み込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど) ② 掘削用機械(ドラグショベルなど) ③ 基礎工事用機械(「杭打機、くい抜機など) ④ 締固め用機械(ローラー) ⑤ コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車) ⑥ 解体用機械(ブレーカーなど) そして、『労働安全規則第36条第9号の業務』として、安全衛生特別教育規定第11条では「整地・運搬・積み込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を使い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全または衛生のための特別な教育を行うことが義務付けられています。 つまり、もし事業者が無資格の作業員に車両系建設機械の操作をさせると、事業者と機械を操作していた作業員も罰せられてしまいますので注意が必要です。 ユンボは、国土交通省などの公式名称では「ドラグショベル」と呼ばれます。 ユンボを運転して作業を行いたいという場合は上記にある②掘削用機械(ドラグショベルなど)の取得を目指しましょう。 車両系建設機械運転技能講習の内容については、学科と実技に別れています 学科は合計13時間の講義で構成されており、以下がその内訳です。 講習内容 所要時間 走行時の装置の構造と取り扱い 4時間 作業装置の構造と取り扱い 5時間 運転一般知識 3時間 関連法規 1時間 学科講習が終了した後に、学科修了試験があります。 難易度は講義を最後まできちんと聞いてさえいれば難しくはない内容なのでそこまで身構える必要はありません。 加えて、車両走行や操作に20時間と作業のための車両装置操作に5時間の実技訓練が行われます。 実技訓練終了後、実技修了試験が行われ、車両系建設機械運転技能試験の最終合否が決まります。 実技の走行コースは必ずしも平坦で整地された場所とは限らず、受講する施設や教習所によって様々です。 他の参加者とグループに分かれ、交代で実施していく形が殆どだと思うので、他の人の運転を見学しながらイメージトレーニングをしつつ走行方法を考えると操縦がスムーズにいくと思います。 操作に関する方法や安全管理も教官が教えてくれるので集中して臨むことが大切です。 また、車両系建設機械運転技能講習は他の資格を持っていることで受講時間の短縮(免除)が可能です。 必要な費用はおよそ40,000円程ですが、講習の際にはテキスト代や保険料、修了証書の発行手数料が必要な場合もあります。 それらを加算すると45,000円〜50,000円程度の金額がかかると考えた方が良いでしょう。 『小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育』について こちらは車両系建設機械運転技能者で操縦できる車両系建設機械よりも、車体重量が小さい3トン未満の小型車両系建設機械が対象になります。 この特別教育は車両系建設機械運転技能講習よりも短時間かつ費用も安く、試験も無いので手軽という印象です。 車両系建設機械運転技能講習では、他の資格があれば受講時間の短縮が可能でしたが、特別教育では受講時間の短縮制度はありません。 全ての講義を受講する必要がありますが、特別教育には試験が無いので18歳以上であれば誰でもすぐに取得できます。 教習場所によっては確認のため、学科講習の内容から出題して筆記テストを行うこともありますが、講習に集中して取り組めば問題なく教育を修了できるでしょう。 小型のユンボ以外にも小型建設系車両のホイールローダーも運転できるため、冬時期に駐車場を除雪するために受講しに来たという販売員の方や主婦など、建設関係者以外の方も多く参加します。 こちらも学科と実技でプログラムが組まれていますが、各1日ずつの2日間で修了することが可能です。 講義は1日目に学科、2日目に実技で学科は4科目で実技は2科目に分かれます。 (学科)講習内容 所要時間 走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 3時間 作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 2時間 運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間 関係法令 1時間 (実技)講習内容 所要時間 走行の操作 3時間 作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 4時間 作業のための装置の操作 2時間 全講習修了に必要な教育時間は教育規定に定められた合計13時間の内容です(休憩時間等は含まない)。 講習中は飲み物を口にしながら受講できますが、トイレに行くほどの休憩時間は昼休み以外にほぼ無いと思ってください。 短期間な分、朝から夕方までみっちり講習という感じです。 講義中の態度もよく見られているので決して寝たりなどしないようにしましょう(学科講習中に居眠りをして失格になった方もいました)。 費用は教育機関によって異なりますが、およそ15,000円〜20,000円程度でそれほど高い金額ではありません。 紹介した2つの技能資格に関しては18歳以上であれば誰でも受講できます。 日本全国の都道府県で募集があり、各企業の事業所や都道府県労働局長登録教習機関、P E O建機教習センター、コマツや日立などの教習所でも開催されています。 国家資格のように年に1回単位ではなく常時募集があるので、自分の住んでいる最寄りに申し込みたい資格の募集があるか確認してみましょう。 応募には身分証などの必要書類が何点かあるのでよく調べて準備してください。 自治体によっては講習費用が無料になることもあるので、詳しくは各自治体のH Pを確認しましょう。 資格を取得することのメリット資格を取得すことでこれらの機械が運転できる 『車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習』 ブルドーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル、ずり積み機、スクレーパー、スクレープドーザー、パワーショベル、ドラグショベル、ドラグイン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー、ミニショベル、油圧ショベル、大型油圧ショベル、ホイールローダーなど 『車両系建設機械(解体用)運転技能講習』 ブレーカー(アタッチメント機械)、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機など 『車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習』 くい打機、くい抜機、アースドリル、リバースキュレーションドリル、せん孔機、(チュービングマシンを有するものに限る)、アースオーガ、ペーパードレーンマシンなど ※走行形式がホイール式(タイヤ走行)のユンボや、ホイールローダーで公道を走行する場合は、大型特殊免許が必要です。 ブレーカーや鉄骨切断機などを装備したユンボを操作するには『車両系建設機械(解体用)運転技能講習』を受講しなければならないので注意してください。 ※上記の機械を操作するには、別途「解体用」の資格が必要です。 免許の更新や管理 車の免許には免許更新があることはご存知かと思いますが、車両系建設機械の免許に関しては更新がありません。 またユンボに乗って作業に従事する際は、免状を携帯しなくてはなりません。 免状の不携帯、無資格の場合に事故が発生すると、労災認定してもらえないので、取得した運転免許証とユンボの免状は必ず携帯してください。 もしも免状を紛失・破損してしまった場合は各教習機関で発行してくれます。 もし自分が受講した教習期間がわからなくなった時は、管理団体や県災防、労働基準監督署などで調べてもらうことができ、費用は数千円程度かかります。 ユンボの資格は就職や転職にも有利になる! ユンボの資格が必要な仕事はたくさんあります。 そのうえ、建設業関係やオペレーターの高齢化や人手不足が年々深刻になっており未経験者であったとしても需要が高い状態です。 もし転職や再就職する場合でも、車両系建設機械の資格があれば、それだけ仕事の選択肢が広がり、有利に採用されやすくなります。 必要な免許・資格を取得について解説|まとめ 車両系建設機械の資格を持っていると収入面でも業務面でも有利になることが多いです。 例えば、ダンプのドライバーとユンボのオペレーターができれば、一人で積み込みと運搬ができます。 トラックドライバーとは別にユンボのオペレーターを用意する必要がなくなるため、事業者にとっては人手を増やす手間が省けます。 会社にもよりますが、資格を保有していることやオペレーターの手当として給料に上乗せということもあるので収入を上げることも可能です。 また、個人事業主のドライバーや工務店として独立するのにも有利となります。 更新もなければそれに伴う手数料もかからないため、取得しておくだけでも損はありません。 ユンボの操作ができることで仕事の幅が広がり、会社から必要とされる人材になれることでしょう。 ←豊富な在庫からお探しします!【中古ユンボ・パワーショベル】買うならトクワールド!
2025/05/21
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