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ROPS?FOPSとは?ユンボに起こりがちな事故と保護機構について

ユンボ

2022/06/14

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ROPS?FOPSとは?ユンボに起こりがちな事故と保護機構について

ご安全に!工事現場の作業中に多発する重機やユンボによる事故

工事現場ではダンプをはじめとした車両や、ユンボにクレーンなど様々な重機が使用されています。それらの機械が稼働する現場状況も様々にあります。

現場作業を支える建設重機は必要不可欠な存在です。しかし、配慮を怠るとたちまち重大な労働災害へつながってしまいます。

作業員の不注意や不安全による重機事故は依然として多発しているのが現状です。

重機はその大きさや重量が人の何倍もあり、車体からの死角も多いため、少しでも重機と接触すれば体の小さな人間にとってその衝撃は甚大なダメージとなります。

最悪、重機との接触による死亡事故になってしまうことも少なくありません。

それでは、重機関係の事故が全国でどのくらい発生しているかご存じですか?下にあるデータは、政府が発表している資料です。

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国土交通省が作成した安全啓発リーフレット(令和3年度版)にあります、重機事故のデータ分析によりますと、内訳はユンボなどの土木用重機による事故の割合が53.5%と最も多い状況です。

また、平成26年の国交省直轄工事における事故発生状況ではユンボによる事故が55.7%と最多で、合図・確認の不徹底による機械前後移動時の対人接触や誤作動、横転事故などが発生しています。

資料を見ると過去と現在、いずれにせよユンボなどの建設重機による事故の割合が多いことがお分かりかいただけるかと思います。

では何故こんなにも重機による事故が多発しているのでしょうか。また、ユンボの怪我や死亡を防止するための保護機構についてはご存じですか。

今回はユンボの保護機構についての説明と重機横転事故により会社が受けるダメージ、重機事故多発の原因と対策を解説していきます。

ユンボに備わっている保護機構について

大きな能力を持っているユンボですが、誤操作や不注意による事故も多く、危険な場所での作業も想定されます。

そのため、ユンボには事故を想定し、運転者を保護するための保護機構が備わっている機械があります。

中にはユンボの資格を取得したばかりで専門的な用語についてあまり詳しくないと、いう方も多いのではないでしょうか。

また、少しでも安全性に優れたユンボやミニユンボを購入したいと検討しているが、どの機械を選べばいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。

そこで、まずは運転者を保護することを目的に規格化されている保護機構「ROPS」や「FOPS」について知っておきましょう。

「ROPS」「TOPS」とその開発経緯

ユンボには運転員を機械の転倒や落下物による重篤な事故から守るための、運転員保護構造があります。

国土の大半が山間部と森林地帯である日本では、高度経済成長期を迎え、高層道路やダム建設などの開発工事が急激に増加しました。

それに伴い、国内の油圧ショベルに関わる事故の中で、転倒による死亡事故が極めて多いということがわかり、転倒時保護機構「ROPS(Roll-over protection structure)」が開発されました。

ROPSが規格化される以前の油圧ショベルの転倒時保護要求規格は6t未満のスイング式フロント構造のミニショベルに横転時保護機構「TOPS(Tip-over protection structure)」が規格化されていましたが、6tを超えるユンボには備わっていませんでした。

これは、比較的車幅が小さく、重心が高くなるミニユンボ(運動質量6t以下の油圧ショベル)が横転(90°の横倒し)しやすいとされたためです。

また、横転時保護機能であるTOPSは360°転がり落ちる転倒には耐えられないとされていたため、転倒事故時に機械が傾き始めるとオペレーターが運転室の外に退避し、地面に降りた途端に機械がその上に覆いかぶさるという痛ましい事故が起きました。

しかし、運転室は原型を留めており、オペレーターがシートベルトしたまま中に留まっていれば助かったかもしれない例もあり、転倒しても運転席空間が確保できているような相当の強度をもった運転席であれば、オペレーターは安心して室内に止まることができたと考えられ規格化されたのが転倒時保護機構であるROPSというわけです。

・「FOPS」とは

ユンボのオペレーターは通常、密閉された箱型空間のキャブ内のシートに座り操作を行いますが、ユンボの作業機を伸ばして、キャブよりも上方にある高所の掘削作業を行う際、土砂や岩などがキャブに落下することがあります。

落下物からオペレーターを適切に保護する目的で装着されるのが落下物保護構造物「FOPS(Falling Object Protective Structures)」です。

労働安全衛生規則 第153条 第1項(ヘッドガード)では、「事業者は、落石などの落下物により危険が生ずる恐れのある場所でユンボなどの車両系建設機械を使用するときは、当該車両系建設機械に強固なヘッドガードを備えなければならない」と定められています。

重機横転事故がもたらす建設会社へのダメージ

作業員の不注意やオペレーターの確認不足による前後移動時の接触事故が多いです。重機の横転、転落事故は人命に関わるような結果に繋がりやすく、同時に建設中の建物や周囲の民家、構造物、工事関係者以外の第三者にも深刻な損害や被害を与える危険性が非常に高いです。

そのような重大事故が発生した場合、損害賠償が生じる可能性が大きく、当然ながら施工会社に多額の賠償請求が求められることになります。
さらに、ユンボなどの重機自体が非常に高額な機械のため、借り物のだった場合は、リース会社に弁償、そして自社だった場合は、買い替えることにもなりかねません。そうなれば、賠償額も膨れ上がります。

・損害賠償責任以外にも刑事上責任や行政責任が生じることも

民事的な損害賠償だけでなく、大きな事故には刑事上の責任や行政上の責任を問われるリスクも忘れてはなりません。

ニュースや新聞などのメディアに企業名が公表され、企業イメージが大きく低下することもあります。

それでは具体的にどのような刑事上・行政上の責任が発生する可能性があるのでしょうか?

・安全労働義務違反

労働者の安全・健康を確保するために、会社(事業者)とその関係者に対して様々な義務を課しているのが、安全労働衛生法です。

ユンボ転倒などによる大事故の場合は、安全労働法で定められている安全管理体制の整備や労働者の危険・健康障害を防止するための措置などの義務に違反している可能性が高いです。

違反が確定した場合は労働安全法違反として、刑事処分を受ける可能性があります。

さらに労働安全衛生法には「両罰規定」というものがあり、違反行為を行った労働者だけでなく、会社も罰則(罰金刑)を受けることとなります。

・業務上過失致死傷罪

合図や安全確認、誘導院配置を怠った結果、ユンボが転倒、横転した場合、事故を起こしてしまった作業員や作業長、現場監督者といった現場の管理者が、業務上過失致死傷罪として刑事処分を受ける可能性があります。

5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が課せられますが、両罰規定はないため会社自身が処罰を受けることはありません。

・労働基準法違反

長時間労働によるユンボ運転者の誤操作、不注意による事故においては、時間外労働が労働基準法に違反していることも多いです。

この場合には労働基準法違反として、被災労働者の上司などが処罰対象になる可能性があり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

また、労働基準法違反には両罰規定があるため、会社も処罰(罰金刑)される可能性があります。

・行政上の責任

ユンボの横転事故によって労働安全法違反や労働基準法違反が発覚した場合は、労働監督署から会社に対して是正勧告がなされ、それに対応する必要が生じます。

この是正勧告に従わないと、最悪の場合、逮捕や書類送検されるケースもあります。

また悪質な事案の場合は1年以内の期間を定めて、業務停止を命令可能なことが定められています。

労働基準法や労働安全衛生法の違反が、営業停止命令にまで発展する可能性もあるので注意が必要です。

ユンボによる事故対策について

ユンボによる事故を防止するには具体的にどんなことが必要なのでしょうか。

単純なことですが、作業員、誘導員とオペレーターの声掛けやコミュニケーションが重要であり、それを徹底していれば事故の半分以上は未然に防止できます。

特に作業員や誘導員はオペレーターの視認任せで油断する傾向にあり、ユンボの旋回操作中による接触事故よりも、重機の前進や後進による事故発生数が大きく増加しています。ここからわかるように声かけ、合図不足などによる油断で生じた事故ということが、顕著に表れています。

近年は「安全の見える化・聞こえる化」の推進として作業員への注意喚起やICT技術による接触防止システムの普及推進や旋回時、前進、後進時の接触防止対策対策としてセンサーなどの開発も進んでいるようです。

ユンボをはじめとした建設機械には様々な安全機能が備わっており、安全に関する技術や規定は強化されつつあります。

・最も平均年齢が高齢化している業界

安全規定や技術が発展してもなぜ、重機による建設現場での事故は減少しないのでしょうか?

現場での問題以外に考えられるもうひとつの問題が、高齢化する建設業界の現状が背景にあるということです。

冒頭で参考資料として紹介した安全啓発リーフレットによると60歳以上の死亡数が最多であり、次いで50代、40代、30代の順になっています。

10代の死亡者の割合は、業界者数の減少もあって近年減少傾向の結果を示していました。

一般的には、年齢が高いと経験が豊富ですが体力低下や俊敏性の衰えが要因となり、建設現場における事故での死傷者数や死亡者、業界全体における事故の割合が高くなっているのです。

そして、建設現場には、かつて若手を指導するベテランが数多く存在していましたが、現在は建設業界全体が高齢化しており、危険を伝え適切に叱るOJT(職場内教育)は失われつつあります。

このままでは、適切な現場管理や安全管理ができないまま育った作業員が現場監督になった結果、さらなる事故が発生してしまうということの多発が懸念されています。

現場での安全対策以外にも、高齢化が進む業界全体の現状を改善することが根本的な問題解決なることでしょう。

まとめ

ユンボの事故と保護機構|まとめ
建設重機は現場の生産性と作業効率を支えてくれる非常に便利な機械です。しかし、少しの油断で重大な事故や死亡事故を招いてしまうことや、土木現場においてユンボなどの建設機械の事故割合が非常に多いです。

また、転落や落下物による危険性に晒される作業が多いユンボですが、転倒時保護機構である「ROPS」や落下物保護構造物の「FOPS」いった安全に関わる機能も備わっています。

特に重機による横転事故は、周囲を巻き込みやすく、場合によっては経営者が刑事責任に問われ懲役刑になってしまうこともあります。

重機による事故や死亡者をこれ以上出さないためにも、現場作業員のひとりひとりが安全に対する知識とプロ意識をしっかり持ち、基本的なことを遵守して作業に臨むことが大切です。
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取得すれば車体総重量3トン以上のユンボの操縦が可能になる『車両系建設機械技能講者』ですが、取得条件は車両系建設機械運転技能講習を受講し、学科試験と実技修了試験に合格する必要があります。 車両系建設機械は以下のように分類されています ① 整地・運搬・積み込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど) ② 掘削用機械(ドラグショベルなど) ③ 基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など) ④ 締固め用機械(ローラー) ⑤ コンクリート用打設用機械(コンクリートポンプ車) ⑥ 解体用機械(ブレーカーなど) そして、『労働安全規則第36条第9号の業務』安全衛生特別教育規定第11条では事業者は、「整地・運搬・積み込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を使い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 つまり、もし事業者が無資格の作業員に車両系建設機械の操作をさせると、事業者と機械を操作していた作業員も罰せられてしまいますので注意が必要です。 ユンボは国土交通省などでの公式名称ではドラグショベルと呼ばれます。 ユンボを運転して作業を行いたいという場合は上記にある②掘削用機械(ドラグショベルなど)の取得を目指しましょう。 車両系建設機械運転技能講習の内容については、学科と実技に別れています 学科は合計13時間の講義時間で管理されており以下が内訳になります。 講習内容 所要時間 走行時の装置の構造と取り扱い 4時間 作業装置の構造と取り扱い 5時間 運転一般知識 3時間 関連法規 1時間 学科講習が終了した後に、学科修了試験があります。 難易度は講義を最後まできちんと聞いてさえいれば難しくはない内容なのでそこまで身構える必要はありません。 加えて、車両走行や操作に20時間と作業のための車両装置操作に5時間の実技訓練が行われます。 実技訓練終了後、実技修了試験が行われ、車両系建設機械運転技能試験の最終合否が決まります。 実技の走行コースは必ずしも平坦で整地された場所とは限らず、受講する施設や教習所によって様々です。 他の参加者とグループに分かれ、交代で実施していく形が殆どだと思うので、他の人の運転を見学しながらイメージトレーニングをしつつ走行方法を考えると操縦がスムーズにいくと思います。 操作に関する方法や安全管理も教官が教えてくれるので集中して望むことが大切です。 また、車両系建設機械運転技能講習は他の資格を持っていることで受講時間の短縮(免除)が可能です。 必要な費用はおよそ40,000円程ですが、講習の際にはテキスト代や保険料、秋雨了承の発行手数料も必要な場合もあります。 それらを加算すると45,000円〜50,000円程度の金額がかかると考えた方が良いでしょう。 『小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育』について こちらは車両系建設機械運転技能者で操縦できる車両系建設機械よりも、車体重量が小さい3トン未満の小型車両系建設機械が対象になります。 この特別教育は車両系建設機械運転技能講習よりも短時間かつ費用も安く、試験も無いので手軽という印象です。 車両系建設機械運転技能講習では、他の資格があれば受講時間の短縮が可能でしたが、特別教育では受講時間の短縮制度はありません。 全ての講義を受講する必要がありますが、特別教育には試験が無いので18歳以上であれば誰でもすぐに取得できます。 教習場所によっては確認のため、学科講習の内容から出題して筆記テストを行うこともありますが、講習に集中して取り組めば問題なく教育を修了できるでしょう。 小型のユンボ以外にも小型建設系車両のホイールローダーも運転できるため、冬時期に駐車場を除雪するために受講しに来たという販売員の方や主婦など、建設関係者以外の方も多く参加します。 こちらも学科と実技でプログラムが組まれていますが、各1日ずつの2日間で修了することが可能です。 講義は1日目に学科、2日目に実技で学科は4科目で実技は2科目に分かれます。 (学科)講習内容 所要時間 走行に関する装置の構造及び取り扱いの方法に関する知識 3時間 作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 2時間 運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間 関係法令 1時間 (実技)講習内容 所要時間 走行の操作 3時間 作業に関する装置の構造、取り扱い及び作業方法に関する知識 4時間 作業のための装置の操作 2時間 全講習修了に必要な教育時間は教育規定に定められた合計13時間の内容です(休憩時間等は含まない)。 講習中は飲み物を口にしながら受講できますが、トイレに行くほどの休憩時間は昼休み以外にほぼ無いと思ってください。 短期間な分、朝から夕方までみっちり講習という感じです。 講義中の態度もよく見られているので決して寝たりなどしないようにしましょう(学科講習中に居眠りをして失格になった方もいました)。 費用は教育機関によって異なりますが、およそ15,000円〜20,000円程度でそれほど高い金額ではありません。 紹介した2つの技能資格に関しては18歳以上であれば誰でも受講できます。 日本全国の都道府県で募集があり、各企業の事業所や都道府県労働局長登録教習機関、P E O建機教習センター、コマツや日立などの教習所でも開催されています。 国家資格のように年に1回単位ではなく常時募集があるので、自分の住んでいる最寄りに申し込みたい資格の募集があるか確認してみましょう。 応募には身分証などの必要書類が何点かあるのでよく調べて準備してください。 自治体によっては講習費用が無料になることもあるので、詳しくは各自治体のH Pを確認しましょう。 資格を取得することのメリット資格を取得すことでこれらの機械が運転できる 『車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習』 ブルドーザー、モーターグレーダー、トラクターショベル、ずり積み機、スクレーパー、スクレープドーザー、パワーショベル、ドラグショベル、ドラグイン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー、ミニショベル、油圧ショベル、大型油圧ショベル、ホイールローダーなど 『車両系建設機械(解体用)運転技能講習』 ブレーカー(アタッチメント機械)、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機など 『車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習』 くい打機、くい抜機、アースドリル、リバースキュレーションドリル、せん孔機、(チュービングマシンを有するものに限る)、アースオーガ、ペーパードレーンマシンなど ※走行形式がホイール式(タイヤ走行)のユンボや、ホイールローダーで公道を走行する場合は、大型特殊免許が必要です。 ブレーカーや鉄骨切断機などを装備したユンボを操作するには『車両系建設機械(解体用)運転技能講習』を受講しなければならないので注意してください。 ※↑別で解体用の資格が必要! 免許の更新や管理 車の免許には免許更新があることはご存知かと思いますが、車両系建設機械の免許に関しては更新がありません。 またユンボに乗って作業に従事する際は、免状を携帯しなくてはなりません。 免状の不携帯、無資格の場合に事故が発生すると、労災認定してもらえないので、取得した運転免許証とユンボの免状は必ず携帯してください。 もしも免状を紛失・破損してしまった場合は各教習機関で発行してくれます。 もし自分が受講した教習期間がわからなくなった時は、管理団体、県災防、労働基準局などいずれかで調べてもらえ、費用は数千円かかります。 ユンボの資格は就職や転職にも有利になる! ユンボの資格が必要な仕事はたくさんあります。 そのうえ、建設業関係やオペレーターの高齢化や人手不足が年々深刻になっており未経験者であったとしても需要が高い状態です。 もし転職や再就職をする場合でも、車両系建設機械の資格があればそれだけ仕事の選択肢が拡大し、有利に積極採用されることでしょう。 必要な免許・資格を取得について解説|まとめ必要な免許・資格を取得について解説|まとめ 車両系建設機械の資格を持っていると収入面でも業務面でも有利になることが多いです。 例えば、ダンプのドライバーとユンボのオペレーターができれば、一人で積み込みと運搬ができます。 トラックドライバーとは別にユンボオペレーターを用意する必要がなくなるので、事業者としては人手を増やす手間がかからずに済みます。 会社にもよりますが、資格を保有していることやオペレーターの手当として給料に上乗せということもあるので収入を上げることも可能です。 また、個人事業主のドライバーや工務店として独立するのにも有利となります。 更新もなければそれに伴う手数料も取られないので持っているだけで損になるようなものではありません。 ユンボの操作ができることで仕事の幅が広がり、会社から必要とされる人材になれることでしょう。 ←豊富な在庫からお探しします!【中古ユンボ・パワーショベル】買うならトクワールド!

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    バックホウの操作に必要な資格と注意事項

    クレーン機能付きバックホウとは? クレーン機能付きバックホウとは、クレーン機能が備わっているバックホウです。平成4年の法改正まで、バックホウによる荷の吊り上げは、用途外使用でした。 しかし、上下水道や電気、ガスの新設工事において、度々荷を吊り上げる作業が必要になり、安全措置を講じた場合のみ使用可能になった背景があります。 クレーン機能付きバックホウは、正式に移動式クレーンとして認められています。そのため、操作する場合は車両系建設機械の資格ではなく、移動式クレーンの資格が必要です。 バックホウのクレーンモードを使用する場合に必要な5つの資格 次に、バックホウのクレーンモードを使用するために必要な資格を網羅的に紹介します。 ●移動式クレーン運転士免許 ●小型移動式クレーン運転技能講習(5t未満) ●移動式クレーン運転の業務に係る特別教育(1t未満) ●玉掛け特別教育(1t以上) ●玉掛け技能講習(1t未満) 上記の資格すべてが必要になるわけではありません。クレーンモード機能付きバックホウの吊り上げ荷重に合う資格を取得すれば、操作できます。 また、クレーン操作のみを行う場合は、玉掛けの資格が必要ありません。しかし、建設現場で働く場合は、需要が高いことから取得するべき資格です。 移動式クレーン運転士免許 移動式クレーン運転士免許は、吊り上げ荷重が5t以上の移動式クレーンを運転する際に必要な資格です。移動式クレーン運転免許さえ取得してしまえば、すべての移動式クレーンを操縦できるため、自分の人材価値やキャリアアップの向上につながります。 移動式クレーン運転士免許の基本情報は、以下の通りです。 内容 学科試験・実技試験 費用 約13万円 期間 4~6日間 クレーン機能付きバックホウは、吊り上げ荷重が基本的に5t未満で開発されています。そのため、将来的にクローラークレーンやラフタークレーンを運転する予定がない場合は、次に紹介する「小型移動式クレーン運転技能講習」がおすすめです。 今後、クレーン運転士として活躍したい方は、必ず取得するべき資格です。 小型移動式クレーン運転技能講習 小型移動式クレーン運転技能講習は、吊り上げ荷重が5t未満の移動式クレーンを運転する際に必要な資格です。 現場に多く流通している「0.45m3クラス」や「0.7m3クラス」のクレーン機能付きバックホウは、1.5〜3tが吊り上げ荷重の目安です。そのため、クレーン機能付きバックホウの運転を目標にしている場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の取得を目指しましょう。 小型移動式クレーン運転技能講習の基本情報は、以下の通りです。 内容 学科試験・実技試験 費用 約3万円 期間 2~3日間 小型移動式クレーン運転技能講習は、移動式クレーン運転士免許と違い、試験に合格する必要がありません。学科と実技の講習をきちんと受講すれば、原則技能講習修了証が受け取れます。 移動式クレーン運転士免許よりも、費用と時間を大幅に押さえられるため、最短でクレーン機能付きバックホウを操作したい方におすすめです。 移動式クレーン運転の業務に係る特別教育 移動式クレーン運転の業務に係る特別教育は、吊り上げ荷重が1t未満の移動式クレーンを運転する場合に必要な資格です。 「0.2m3クラス」あたりのクレーン機能付きバックホウは、おおよそ吊り上げ荷重が1t未満です。そのため、移動式クレーン運転の業務に係る特別教育を受講すれば、クレーン操作が可能になります。 移動式クレーン運転の業務に係る特別教育の基本情報は、以下の通りです。 内容 学科試験・実技試験 費用 約2万円 期間 2日間 移動式クレーン運転の業務に係る特別教育の取得がおすすめの方は、小規模な現場工事を担当している場合です。大規模な現場になると、吊り上げ荷重が1t未満ではやや物足りなさがあります。 小型移動式クレーン運転技能講習と、費用や期間がそこまで変わりません。そのため、クレーン機能付きバックホウの操作を検討している場合は、小型移動式クレーン運転技能講習がおすすめです。 玉掛け特別教育 玉掛け特別教育は、クレーンの吊り上げ荷重が1t未満の場合に、玉掛け作業が行える資格です。そのため、移動式クレーン運転の業務に係る特別教育とセットで使用できると覚えておきましょう。 玉掛け特別教育の基本情報は、以下の通りです。 内容 学科試験・実技試験 費用 約2万円 期間 2日間 ほかに玉掛け作業員がいてバックホウのクレーン機能のみを使用する場合は、玉掛けの資格は必要ありません。しかし、玉掛けの資格は建設現場で働く人にとって必要不可欠なスキルです。 まだ、玉掛けの資格を取得していない場合は、本記事をきっかけに特別教育の受講をおすすめします。 玉掛け技能講習 玉掛け技能講習は、クレーンの吊り上げ荷重が1t以上の場合に、玉掛け作業が行える資格です。玉掛け技能講習を受講してしまえば、すべての玉掛け作業が行えるようになります。 玉掛け技能講習の基本情報は、以下の通りです。 内容 学科試験・実技試験 費用 約3万円 期間 2~3日間 小型移動式クレーン運転技能講習の受講を考えている方は、必ず特別教育ではなく玉掛け技能講習を選択してください。 クレーン機能付きバックホウを安全に操作するための注意点クレーン機能付きバックホウを安全に操作するための注意点を6つ解説します。 ●クレーン機能の操作に慣れている作業員が行う ●仕様で定められている荷重以上の荷を吊らない ●作業切り替え装置を必ず使用する ●きちんと合図者を選定して作業する ●事前に地盤の状況や周囲を確認する ●取扱説明書の熟読や日常点検を怠らない クレーン機能付きバックホウが現場で横転してしまう事故は、頻繁に起こっています。運転を開始する前に、事故を防ぐ方法を頭に入れておくのが重要です。 クレーン機能の操作に慣れている作業員が行う クレーン機能付きバックホウのクレーンは、頻繁に使用して作業に慣れている作業員が優先して行いましょう。資格取得後にクレーン操作を長い期間していない状態で作業すると、思わぬ事態に対処できない可能性があります。 始めの頃は、クレーン操作に慣れている作業員に教わりながら作業を開始してください。 仕様で定められている荷重以上の荷を吊らない クレーン操作では、主要諸元に記載されている荷重以上の荷を吊らないように徹底してください。クレーン機能付きバックホウの横転事故は、吊り上げの最大能力を守らなかったことが原因で発生しています。 事前に吊り上げる荷の重さを確認してから、作業を開始しましょう。 作業切り替え装置を必ず使用する クレーン機能付きバックホウには、クレーンモードと掘削モードが用意されています。クレーン作業を開始する場合は、必ずモードを切り替えてから荷を吊り上げてください。 近年のバックホウでは、自動切替装置が搭載されているモデルが存在します。安全性向上のために、自動切替装置が搭載されているバックホウを選択するのがおすすめです。 きちんと合図者を選定して作業する 移動式クレーンを使用する場合は、合図者を選定する必要があります。また、玉掛け作業員がいる場合は、連携を密に取ることで思わぬトラブルを回避できるでしょう。 合図者に選定された方は、指定された合図をきちんと覚えて適格な連携を取ることが重要です。 事前に地盤の状況や周囲を確認する バックホウのクレーンを使用する場合は、事前に地盤の状況や周囲を確認する必要があります。地盤は、坂になっていたり軟弱すぎたりすると、横転の危険性が高まるため、作業を中止して改善策を立てましょう。 また、クレーンを操作する前に周囲を確認して、ほかの作業員を巻き込まない状況か確認するのも大切です。 取扱説明書の熟読や日常点検を怠らない クレーン機能付きバックホウに限らず、建設重機を操作する場合は、取扱説明書をきちんと確認して作業前点検を実施してから業務を遂行してください。 取扱説明書には、機械特有の注意点や操作方法が記載されています。そのため、慣れている作業でも機械が変われば気を付ける必要があります。 また、作業前点検や月次点検は、労働安全規則によって実施することが定められています。点検方法が分からない場合は、先輩や同僚に聞くのがおすすめです。 まとめ|クレーン機能付きバックホウで現場作業を効率的に! クレーン機能付きバックホウとは、クレーン作業が行えるバックホウである バックホウのクレーン機能を使用する場合は、該当する吊り上げ荷重に合わせた資格が必要になる バックホウのクレーン機能を使用する場合は、周囲に配慮しながら安全第一で作業を行う必要がある ←【中古クレーン仕様のバックホウ】の販売はこちらから

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    2024/05/31

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    2022/07/14

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