ユンボ
2023/01/15
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ユンボの資格・免許について解説!
- ユンボの操作が丸わかり!運転のポイントと必要な資格について紹介
- ユンボの基本事項
- ユンボは油圧ショベル
- ユンボの各部名称
- ユンボの操作の基本
- まとめ
ユンボに係る資格・免許…ご存知ですか??
建設・土木現場では頻繁に見かける「ユンボ」
建設現場で活躍する機械の操作にも自動車と同じく、免許や資格が必要なことをご存知ですか?
今回はユンボに関しての免許や資格について簡単に解説していきたいと思います!
そもそも「ユンボ」とは?
そもそも「ユンボ」とは何なのでしょうか。
このブログでも度々ご紹介していますが、建設・土木現場で掘削に用いられる機械です。
先端の「バケット」と呼ばれる部分を他のアタッチメントに付け替えることによって、
掘削以外にも活躍することのできる万能機械の一つです。
別称として「油圧ショベル」「パワーショベル」「バックホー」とも呼ばれます。
では「ユンボ」という名前は一体…?
と思われるかもしれません。
「ユンボ」という名称は、フランスのシカム社(現ユンボ社)が製造した油圧ショベルに付けた商品名であり、
1960年代に日本でもその名称として広まりました!
ちなみに、“ユンボ”という名称は、建設機械レンタルの会社である「レンタルのニッケン」の商標登録です。
呼び名を一覧にまとめてみると以下のようになります。
呼び名 | シーン |
バックホー | 国交省など行政で使用 |
ユンボ | 『レンタルのニッケン』の登録商標 |
パワーショベル | バケットが通常と逆向きの場合 |
油圧ショベル | メーカーや建設業者等での呼称 |
ショベルカー | 報道などメディアでよく使用される呼称 |
ドラグショベル | 官庁が文章で使う |
これらを知っておくだけでも雑学として扱うことができますね!
では続いてユンボの資格と免許の種類について順番に見ていきましょう!
ユンボの資格と免許について
ユンボを運転・操縦するために必要な資格と免許は主に下記の2種類が挙げられます。
・操作資格
・運転免許
順番に解説していきましょう。
・操作資格
「操作資格」には様々な種類があり、
取得する資格により操作できるユンボの規格が変わってきます。
また、資格がないと操作してはならないという法律上の決まりがあります。
資格の種類については後述します。
・運転免許
公道を走行するために必要な免許となります。
ユンボは走行部で大きく2種類に分けることができます。
ホイール式 | 走行部がタイヤのユンボ/font> |
クローラ式 | 走行部がキャタピラ(クローラ)のユンボ/font> |
このうち、「クローラ式」は公道の走行が不可ですが、「ホイール式」はナンバープレートさえあれば公道走行が可能です。
しかし「ホイール式」で公道を走行する場合、「大型特殊免許」の取得が必要になります。
免許取得時の参考費用については、下記となります。
教習所 (教習所により価格変動) | 約7~13万円 |
一発試験 | 2600円(受験料)+1450円(試験車使用料)+2050円(免許証交付料)=6100円 |
合宿 (教習所により価格変動) | 約7~10万円 |
一発試験は難易度も高く、現実的ではないため、取得する場合は教習所を利用することをお勧めします!
また、大型特殊免許を取得すると「ホイールローダー」や「ラフタークレーン」、「除雪車」などを運転することも可能です。
ユンボの規格ごとの操作資格について
ここまで「操作資格」と「運転免許」を簡単に説明しましたが、大型特殊免許を取得しているからといって、ユンボの操作ができるようにはなりません。
「私有地内」であれば資格・免許を取得していなくても法に問われることはありません。
しかし「私有地外」では罰則などの規定もありますので注意が必要です。
それでは肝心のそれらの資格についてご紹介をしていきましょう。
1 車輛系建設機械運転技能講習
3トン以上の機体質量(運転質量-(オペレーター⁺作業装置⁺工具⁺油種類⁺燃料⁺冷却水)があるユンボの
操作に必要な資格が車輛系建設機械(整地等)運転技能講習です。
2 小型車輛系建設機械運転技能講習特別教育
3トン未満の機体質量を操作する為に必要な資格が小型車輛系建設機械運転技能講習特別教育です。
5t以上 | 移動式クレーン運転士免許所有者 |
1t以上5t未満 | 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
0.5t以上1t未満 | 移動式クレーン特別教育修了者 |
4 玉掛けの業務
1t以上 | 玉掛け技能講習修了者 |
0.5t以上1t未満 | 玉掛け特別教育特別教育修了者 |
5 ブレーカー付ユンボの操作資格
機体質量3t以上 | 車両系建設機械(解体用)技能講習修了者 |
機体質量3未満 | 車両系建設機械(解体用)特別教育修了者 |
6 「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機(フォークグラップル等)」付
ユンボ操作資格:車両系建設機械(解体用)特例 技能講習修了者
この中でも1でご紹介した「車輛系建設機械運転技能講習」で修了すると、大小全ての大きさのユンボを操作することや別の資格も合わせることでブルドーザーなどの操縦も可能になります。
潰しが利きやすい資格の一つとなっていますので、ご興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。
まとめ
ユンボやその他の建設機械も含めた資格・免許について説明をさせていただきました。
これらの免許や資格を保有していると、現場で大活躍できること間違いなしです。
また、転職をする場合にも大きな武器の一つにもなり、収入を上げる材料の一つにもなります。
今後のキャリアのため、現場での活躍のためにご興味のある方はぜひとも取得してみてください!