フォークリフト
2024/11/01
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フォークリフト運転技能講習修了証に免許更新はある?再発行手続きの方法について解説
フォークリフト運転技能講習修了証の取得後に覚えておきたい!免許更新の有無・再発行時の流れ
フォークリフトは、労働安全衛生法で定められているように扱う荷重で必要な免許が異なります。具体的には、1トン以上の荷重を扱う場合は「フォークリフト運転技能講習」を、1トン未満の場合は「フォークリフト運転特別教育」を修了している必要があります。
また、18歳以上であれば技能講習、特別教育ともに受講可能です。公道を走行するには、大型特殊自動車あるいは小型特殊自動車の運転免許が必要となります。
労働安全衛生法第61条では、労働災害を防止するため、フォークリフトなどの特定業務については、従事する業務の区分に対応する資格・免許を有する者、または技能講習・特別教育を修了した者でなければ当該業務に就かせてはならないこととなっています。
フォークリフトの業務に従事する場合は、「フォークリフト運転技能講習修了証」または、「フォークリフト運転特別教育修了証」(免許)の携行が義務付けられています。
フォークリフトを一般道路で走行させる場合は、道交法(道路交通法 第64条〜第67条・71条)で定められているように、併せて自動車運転免許証をセットで携行しなくてはいけません。
しかし、万が一、修了証を紛失してしまった際はどのように手続きをすればいいのでしょうか?また、フォークリフト取得後に免許の更新は必要なのでしょうか?
フォークリフト運転技能講習修了証に更新はある?
一般的に、「フォークリフト免許」と呼ばれるものですが、正確には免許ではなく「修了証」になります。これは、定められた運転技能講習または運転特別教育の修了を証明する「証明書」のことです。そのため、自動車の運転免許証のように更新する必要がないのです。
ちなみに、クレーンやショベル、ブルドーザーなどの車両系建設機械もフォークリフトと同様に運転技能講習・運転特別教育の修了証がありますが、労働安全衛生法で定められたこれらの修了証は更新の必要がありません。
例外として、修了証に記載されている氏名に変更があった場合は、書換え手続きが必要になるので注意してください。その際は、戸籍謄本や裏面記載のある運転免許証のコピーなど、氏名変更を証明できる書類が手続きで必要になります。
フォークリフト免許は一度取得すると失効しない
自動車免許では違反や事故を起こすと免許の停止や失効になることもあり、一度失効した運転免許証は、再度取得をしなければいけないことになります。しかし、フォークリフト運転技能講習修了証は、一般的な運転免許証と異なり、一度発行されると執行や取り消しなどもありません。
仮に公道走行で必要な特殊自動車免許を未取得のままフォークリフトで公道に出た場合、道路交通法違反で運転免許証の停止・失効はあり得ますが、フォークリフトの資格がはく奪されることはありません。
だからといって、規定以上の荷重を扱ったり危険な操作をすることは絶対に行わないようにしてください。
フォークリフト運転技能講習修了証を紛失・破損した場合は?
再発行には、発行元の登録講習機関を確認する必要があります。
フォークリフト技能講習修了証の再交付は、原則として、技能講習の実施機関(登録教習機関)が行うこととなっています。そのため、講習を受けた場所・会場ではなく、講習を実施した機関を確認する必要があります。
技能講習の実施機関(登録教習機関)の確認手段
【発行元の確認方法】
- 修了証のコピーが手元に残っている場合はそれを確認する。
- 講習を一緒に受講した同僚や友人の修了証を見せてもらう。
- 会社の業務で受講したのであれば会社の担当者に確認する。
- 受講場所(会場)を直轄する都道府県労働局に登録されている登録教習機関を調べる。
上記の方法で、受講した登録教習機関が確認できない場合は、「技能講習修了証明書発行事務局」で発行元を確認できます。また、運転技能講習であれば、「中央労働災害防止協会」が保有する技能講習等修了者情報について資格照会(開示請求)をすることによって判明することもあります。
なお、登録教習機関が教習業務を廃業した場合等は、委託業務により「技能講習修了証明証発行事務局」で再交付のお問い合わせを行っています。また、汚損による再交付・書換えの場合は旧修了証も必要です。
詳しくは厚生労働省のホームページにある「技能講習修了証明書発行のご案内」をご確認ください。
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技能講習修了証明証発行事務局
- 〒108‐0014 東京都港区芝 5-35-2
TEL:03-3452-3371
FAX:03-3452-3349 - 電話受付:9:00~17:00
窓口受付:9:00~12:00、13:00~16:00 - 休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
資格照会(情報開示請求)の手続き
ただし、登録教習機関から提供された発行事務局が保有する技能講習修了者データをもとに調べるため、技能講習を修了していたとしても、発行事務局に保有なしとの回答となる場合もあります。
【資格照会(情報開示請求)の手続きに必要な書類】
- 資格照会申込書
「資格照会申込費(情報開示請求)」をダウンロードし、申込者本人が記入します。
(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/contents/shoukai.pdf) - 本人確認書類(下記いずれか1点)
自動車運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード、その他法律又はこれに基づく命令により交付され、氏名・生年月日・住所が記載された面も必ずコピーしてください)又はマイナンバー記載されていない住民票の写し(複写不可:6ヶ月以内に発行したもの)。
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用不可。 - 切手(¥460)をはった返信用封筒
「資格照会回答書(情報開示請求)」を送付するための封筒です。定形の封筒に本人確認書類に記載の氏名及び現住所(代理人申し込みの場合は代理人の方の本人確認書類に記載された氏名及び住所)を返信先として明記し、簡易書留相当分460円分の切手を貼ったものを用意してください。
代理人申込みをする場合は、上記書類のほかに下記の書類も必要です。代理人の氏名変更があった場合は、別の書類も必要です。(2024年10月16日現在 トクワールド調べ)
委任状(資格照会) | 委任者本人が必ず記入してください。 資格照会申込書(情報開示請求) |
代理人の本人確認書類 | 自動車運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード、その他法律又はこれに基づく命令により交付され、氏名・生年月日・住所が記載された面も必ずコピーしてください)又はマイナンバー記載されていない住民票の写し(複写不可:6ヶ月以内に発行したもの)。 ※マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使用不可。 |
戸籍抄本 | 氏名の変更があり、旧氏名で登録されている情報についても資格照会を希望する場合は「資格照会申込書(情報開示請求)」の旧氏名欄に旧氏名を記入の上、戸籍抄本等の氏名変更の経緯がわかる公的な書類を添付してください。 |
フォークリフト運転技能講習修了証の再発行
修了証を紛失したからといって、運転技能講習を再度受講しなければならないというようなことはありません。
再交付には、次の書類が必要です。
【フォークリフト運転技能講習修了証の再交付・書換えに必要な書類】
- 再交付・書換え申込書
- 必要事項を記入の上、証明写真を貼付け、必ず押印をしてください。
- 証明写真の大きさは(たて3.5cm×よこ2.5cm)のものが1枚必要です。
- ※3ヶ月以内上半身無帽無背景
- 公的書類(以下の書類のうちいずれか1点)
- 住民票(原本)、運転免許証のコピー、戸籍抄本の原本、パスポートのコピー
- 氏名変更がある場合は、現在所持している修了証の原本(紛失した場合を除く)と戸籍抄本の原本も併せてご準備ください。
- 再発行手数料
- 破損、または汚損した修了証(修了証を破損、または汚損した場合)
上記1点でも不足がある場合は、交付手続きができないので注意してください。書類に不備が無ければ、手続き自体の所要は20分程度で完了します。
再発行の連絡をすれば、申込書と郵便局の払込用紙は登録教習機関から郵送されます。登録教習機関によっては、申請書のPDFをホームページからダウンロード可能だったり、用紙をファックスで送信してもらえることもあるので確認してみてください。
再発行にかかる手数料の振込方法も、現金書留や銀行振込など各登録教習機関によって異なるので併せて確認しましょう。
フォークリフト運転技能講習修了証の再発行に必要な費用
修了証の発送料も含め¥2,200〜¥2,600が目安です。書類を郵送して提出する場合は、返信切手として¥500弱分も追加して同封してください。
再発行に必要な手数料は、訓練所・教習所によって異なるので問い合わせてみてください。(2024年10月16日現在 トクワールド調べ)
まとめ
再発行には、発行元の登録講習機関を確認する必要があります。受講した登録教習機関が確認できない場合は、「技能講習修了証明書発行事務局」で発行元を確認できるので問い合わせてみてください。